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不動産登記法には、「表題部所有者又は所有権の登記名義人」という文言が出てきます。(37条1項、39条1項、41条3号)

この意味は「表示登記のみしかされていない場合には表題所有者が、権利に関する登記がされている場合には所有権の登記名義人が」という意味なのでしょうか?

A 回答 (2件)

それでよいかと思われます。


表題部の登記用紙に「何々市何町○番地○ 甲山乙郎」とあると、横に傍線が引いてあります(朱抹された状態-これは所有権保存登記がされたということになります。朱抹されていないのは、表示登記だけです。)
参考・不動産登記簿の見方・読み方
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
よくわかりました。

お礼日時:2008/10/12 16:14

37条1項、39条1項、41条3号は全て、表示に関する登記です。


表示に関する登記で、例えば、地積や地目の変更や更正登記をするには、表題部の所有者か所有権の登記のある所有者が申請します。
「表示登記のみしかされていない場合には表題所有者が、権利に関する登記がされている場合には所有権の登記名義人が」と云う考えでいいですが、厳密に云うと「ただし、表示登記のみ」と云うで、例えば、所有権移転登記や抵当権設定登記では、表題部の所有者は登記権利者や登記義務者となることはできないです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
よくわかりました。

お礼日時:2008/10/12 16:15

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