先日、居酒屋でカウンターに通され座ろうとしたところ、机の下に荷物棚もなく椅子も脚が長いものであったため床にも置くことができずいたところお店側が荷物置きの籠が背後にあることを教えてくれました。
よくお店に置いてある荷物入れの籠です。
しかし帰りに籠に入れたバックがなくなっていました。
かばんには、デジタルカメラを入れていました。
背後の4人がけのテーブルに座っていた方がすごく酔っていたらしく
その方が持っていってしまったようです。帰り際には他の方のジャケットを着て帰ろうとしたりしていたらしく店員さんが対応していたとのことですが、バックには気づかなかったとのことです。
その後、戻ってきていません。
このような場合、店側に弁償してもらうことは可能なのでしょうか?
教えてください
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論からいえば,弁償してもらえるかは微妙と思います。
居酒屋等の飲食店における携帯物の取扱いについては,商法594条に規定があります。
同条1項は,お店に寄託した場合の取扱い,同条2項は,寄託がなかった場合の取扱いです。
本件においては,お店に荷物を寄託したわけではないと思われますので,2項が適用され,「客が特に寄託しなかった物品であっても,場屋(飲食店等)中に携帯した物品が,場屋の主人又はその使用人の不注意によって滅失又は毀損したときは,場屋の主人は損害賠償の責任を負う」ことになります。
本件で,酔客に対応した店員が,質問者様の荷物を棚に入れるよう案内した店員であった場合等の事情があれば,酔客の持っているかばんが質問者様のかばんであることに気付くべきであるし,また,そうでなくとも,「他の方のジャケットを着て帰ろうとしたりしていた」のなら,酔客の持っているかばんについても,本当に本人の所有物なのか確認すべきといえなくもありません。
こう考えると,かばんが店側の不注意により滅失したとして,損害賠償請求ができるとも思われます。
ただ,損害賠償請求ができるとして,その範囲についてですが,かばんに入れていたデジタルカメラについてまで弁償してもらうことは難しいと思います。
というのは,商法595条で,「貨幣,有価証券その他の高価品については,客がその種類及び価額を明告してこれを前条の場屋の主人に寄託しなかったであれば,その場屋の主人はその物品の滅失又は毀損によって生じた損害を賠償する責任を負わない」とされているからです。
たとえば,かばんの中に1億円の手形が入っていたが,そのことを店に告げないでいたので,だれでも近づくことができるかごに入れていたところ,置き引きされた場合,お店としては手形金相当額の損害賠償請求をされてはたまりませんよね。
これこれこういう貴重品が入っていると明告して預ければ,お店も金庫の中に入れるとか置き引きされない工夫ができたはずです。
本件において,デジタルカメラが高価品に含まれるかは微妙ですが,商法595条の趣旨からみて,かばん相当額の弁償しか求めることはできないのではないかと思います。
【商法】
第594条 旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
2 客カ特ニ寄託セサル物品ト雖モ場屋中ニ携帯シタル物品カ場屋ノ主人又ハ其使用人ノ不注意ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ場屋ノ主人ハ損害賠償ノ責ニ任ス
3 客ノ携帯品ニ付キ責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ場屋ノ主人ハ前2項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス
第595条 貨幣、有価証券其他ノ高価品ニ付テハ客カ其種類及ヒ価額ヲ明告シテ之ヲ前条ノ場屋ノ主人ニ寄託シタルニ非サレハ其場屋ノ主人ハ其物品ノ滅失又ハ毀損ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス
ありがとうございます。大変よく分かりました。デジタルカメラが該当するかは難しいですね。入店したときに、デジタルカメラが入ってますと毎回伝えるということもないでしょうし。それは、1億円の手形であったとしてもそうかもしれません。
No.4
- 回答日時:
まず、デジタルカメラに関しては、法律上、弁償を求めることは難しいです。
デジタルカメラは、安くなったとはいえ、他の身の回り品と比べれば
一般的には盗まれないように注意すべきもので、いわゆる「高価品」にあたります。飲食店などでの高価品の紛失・盗難については、商法595条に明確な規定があり、高価品の種類及び価額を明示して預けた場合以外、店は責任を負わなくてよいということになっています。例外的に、店員の故意(店員が盗んだ場合)や、重過失がある場合は請求できます。しかし、店員が盗んだ証拠は無いですし、重過失とは一般的な常識人であれば考えられないような重大なミスに限られます。例えば、店員が泥棒が盗んでいるのを発見したのに、何も対処しなかったというようなケースは、重大な過失といえるでしょう。しかし、ご質問の内容だけでは、通常の過失があったかどうかについても判断がわかれるようなケースですから、重過失ありとして店の責任を追及するのは難しいでしょう。
次に、高価品に当たらない部分(バッグ自体や一般的な内容物)については、商法549条2項に定められています。これ自体は、店員になんらかの過失があったのであれば、賠償請求ができるという、ごく当たり前の規程です。
ここまで来ると、No.2 さんの言うように、過失の有無で人によって結論が分かれるかもしれません。個人的には、店側には、お客さんが勝手に置いた荷物の取り違えを防止するために、いちいち所有者であるか確認するというような義務までは無いと思いますので、店に過失はないと判断します。
もっとも、取り違えが多発しているにもかかわらず、なんら注意を促すことなく、漫然と、棚に置くように指示したとか、ご質問文に書かれている以上になんらかの事実が考慮できれば、店側に過失ありといえる場合も出てくるでしょう。
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