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教えてください。知り合いの外国人が国民健康保険に加入したいため市役所に手続きに行った所、現在住んでいる所に転入した時からさかのぼって払うように言われ(そのとき既に3年以上経過)あまりの高額の為、帰ってきたようです。そのときに言われた『転入したとき』が引っかかり、例えば知り合いの所に住所だけ一時的に住民票を移しすぐに今住んでいる所にまた移せば引っ越しせずに国民健康保険が1年目からになるのかと聞かれたのですが、そんなことが出来るのでしょうか?もしそれが出来れば役所で言われた額(約30万円以上)を払うよりも手間はかかりますが、それだけの価値がありそうな気がするのですが。わかる方がいらっしゃれば教えてください。

A 回答 (1件)

外国人には住民票がありません。

代わりに外国人登録をします。

三年以上、ということは国民健康保険【税】としている市区町村なのでしょうか?国民健康保険【料】であれば時効が2年間となりますので、2年以上は請求されないはずです。

転入のし直しはおそらく意味がありません。【税】扱いであって時効が5年ならば、現在居住している市区町村役場(B市とします)では3年分かもしれませんが、その前に居住していた市区町村(A市とします)があるのならば、そこからも当然あと2年分請求があるはずだからです。請求がないのは単にA市が知らないからです。

外国人登録は転出という手続きがありません。C市に転入の手続きをするときにそれまでの外国人登録証明書を提出します。するとB市へ連絡が行って外国人登録原票がC市に送られるのです。あなたの言うようにB市→C市→B市と転出転入を繰り返すと、同じ外国人登録原票が行き来するだけです。当然、B市では記録から3年分の国民年金保険税を請求します。

国民健康保険への加入は義務です。諦めて分割支払いの相談をしてください。昔は勤務先の社会健康保険に加入できれば、入国からそれまでの国民健康保険については不問でしたが、今は社会健康保険加入時にそれまでの国民健康保険証のコピーなどを提出しなければならないようで、厳しくなっているようです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。転入、転出を繰り返すのは意味のないことですよね。分割の相談をするように話をします。

お礼日時:2008/10/12 22:45

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