
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
下記法律(規則)により可能です
危険物の規制に関する規則
(昭和三十四年九月二十九日総理府令第五十五号)
最終改正:平成一九年九月二一日総務省令第一〇六号
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所)
第二十八条の二の四 令第十七条第五項 の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。
令第十七条第五項とは一般的にセルフスタンドの意味です
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
これは誹謗中傷になるか?
-
今回の場合、契約不履行にあた...
-
民事の慰謝料請求のことについ...
-
勤務時間とは?
-
拾得物は何日以内に警察に届出...
-
参議院選挙のアンケートの電話...
-
有給休暇について,質問です。
-
改正戸籍法について
-
チェーン店の本社に対してメー...
-
調剤薬局での誤りでの健康被害...
-
著作権について
-
私が見た未来 訴えられたら払う...
-
兄が郵便物を私の家の郵便受け...
-
農転 農地転用 第一種農地は農...
-
マンションの住人が、同じマン...
-
医療機関でスタッフに菓子折り...
-
民事事件から刑事事件に移行す...
-
仕事での移動時間は給料が発生...
-
時効援用についてお聞きしたい...
-
特殊詐欺、SNS詐欺雇用やトクリ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
変圧器絶縁油の危険物扱いにつ...
-
甲種港湾・乙種港湾の違い
-
自動車への給油
-
軽油のドラム缶一つ。トラック...
-
危険物の丙種免許につきまして
-
給油キャップを締め忘れない方...
-
セルフガソリンスタンドでの有...
-
セルフスタンドで灯油の携行缶...
-
危険物保安統括管理者の定期点検
-
ガソリンスタンドの地面
-
危険物搬送タンクローリーのプ...
-
セルフのガソリンスタンドにお...
-
コンビニで灯油販売
-
GSでのセールス行為、危なく...
-
ガソリンの持ち帰り 以前、自分...
-
セルフ式ガソリンスタンドでの...
-
アルコールの保存について
-
ガソリンの『セルフ給油』について
-
ガソリンはポリタンクに入れて...
-
自動車レッカー移動について教...
おすすめ情報