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株式会社を辞書で調べると、
((米)) a joint-stock corporation ((略Inc.)); ((英)) a joint-stock company ((略& Co. Ltd.))
と出てくるのですが、

”Inc.”や”Ltd”は「有限会社」の意味でも載っています。
これはどういうことでしょうか?

”Inc.”や”Ltd”の単語だけでは有限、株式の区別が分からないのが英語の風習なのでしょうか?
あと、”a joint stock~”の表記はほとんど見たことありません。
株式、と強調したい時に”a joit stock”とわざわざ付けるのでしょうか?

あまり、注意して気にしたことがなかったので、普通、どういう風になっているのか教えてください。

A 回答 (4件)

株式会社というと一見普通名詞にみえますが、しかし法律の規定によって束縛される会社形態をあらわわす語にもなっています。


そのため、日本での語(株式会社)と、英語での単語が(英米それぞれ)が1対1の関係になっていません。
簡単でいいので概念的理解から入る必要があります。

株式会社は、株発行により出資をつのり、出資した人や企業は有限責任の構成社員(株主)になります。
この形態をとっていない(株式会社として設立していない)個人会社や事業などは、株式会社とは呼ばれません。
これが1つの概念(会社形態としての概念)。

もう1つは、株式会社の出資者は有限責任の構成員であるため、株式会社は有限責任会社でもあります。
日本は以前の法律では、有限責任の会社について資本金の大きさにより、「株式会社」と「有限会社」にわけていました。
これがまた1つの概念(法律上の会社の違いの概念)

しかし後者はどちらも有限責任社員による会社であるため、同じものです。

つまり日本は株式会社に、「株式会社」と「有限会社」の2つの名称を与えていました。
この後者の「有限会社」と有限責任会社を意味する有限会社を混同している人が多く(責任形態は同じですが、法律上の名称であったことを知らないため)、そこに英語を当てるとなおさらわからなくなります。

現在は法律が変わり、(新規の)有限会社は設立できなくなりました。

よって、株式会社のみにフォーカスを当てて考えると、

国 / 株による出資の概念を表す名前 / 法律に則した名 /概念と法律から想定される責任/表記
日本は/  株式会社 /株式会社/有限責任/ 実質任意
アメリカ / joint-stock company/ limited liability company/有限責任/L.L.C.
イギリス / joint-stock company/ limited company/有限責任/Ltd. *
*WikipediaにPLCと書いているが、それは形態のことでLtd.は存在する表記

これが株式会社という形態と表記の関係の一例です。

一例と書いたのは、実際にはアメリカもイギリスも、そして最近の日本も、過去に会社関係の法律が何度か変わってきているため、表記が変遷してきています。
しかし過去の会社名の表記を、どの企業も変えにくいため、法律は過去のままの表記を許してイルのだと思います。
日本も英語名表記は会社によってばらばらですし、2006年に施行された新しい会社関係法のあとも、とくに英語表記を変えていなおところが多いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
なるほどですね~
日本のその会社形態とかもよく知らなかったのでとても勉強になりました!
とても分かりやすく説明してくださってありがとうございました!!<m(__)m>

お礼日時:2008/10/19 10:43

書き忘れましたが。



Inc.  は、Incorporated で法人格の組織のこと →ビジネス上で実質日本でいう「会社」のこと
corporation も企業体のこと →日本でいう「会社」のこと
company は人が集まった様(仲間など) →日本でいう実質「会社」のこと 

Co. LtdやCo., Ltd. は、 company limited の略で Co.やLtd. のピリオドが省略を表します。
(たとえば政府 government をGov. と書くように)。
company (仲間が集まってつくった会社)であり、limited(有限責任会社)であることを述べています。
カンマはその2つの語を並べるにあたり、分けているだけです。
(ただCo., Ltd. はちょっと今時ではない書き方という感じもします)

つまり表記は、各企業が言いたいこと、設立のときの思いなどを、法律からそれないようにうまく込めているわけです。

企業の形態の概念、法律に則した名前、企業が自分たちでつけた名前は、1対1でつながっているわけではないのです。
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この回答へのお礼

>つまり表記は、各企業が言いたいこと、設立のときの思いなどを、法律からそれないようにうまく込めているわけです。

へぇ~そうなのですか、、
それは知らなかったです!
勉強になりました!
ありがとうございます!

お礼日時:2008/10/19 10:45

こんにちは。



1.
米国の「営利目的の事業体」には以下の三つの形態があります:
(1) Sole Proprietorship(個人事業:税務申告も個人のものに合算申告)
(2) Partnership(パートナーシップ:持ち株比率を申告)
(3) Corporation(株式会社:Corporationとして申告)
、、、これ以外はあり得ません。これらはすべて、税務の観点からと、社会や顧客に実損を与えた場合にどこまで責任が遡及(そきゅう)するかという観点から区別されています。

2.
Sole Proprietorship は経営者個人の資産まで責任が遡及する一方で、Corporation は経営者個人の資産には遡及しません。

Partnershipというのには GeneralやLimitedというサブ形態があり、それぞれ税制・法制面で取り扱いが違うのでここでは割愛しますが、顧客に実損を与えて訴訟沙汰になると「パートナーシップ解散」で責任を逃れられるため、会計事務所や弁護士事務所はすべてこの形態です。

3.
LLP(Limited Liability Partnership = 有限責任事業組合)と呼ぶことから、日本で言う「有限会社」というのは多分 Partnership に近い企業体のようですが、いずれにせよ日本とは商法・税務法自体が違うため、直接「日本の有限会社 = 欧米のPartnership」とは考えない方が良いでしょう。

4.
もしかしたら法廷などで用いられるのかも知れませんが、日常で「a joint stock~」という表記はありません。米国において通常の「株式会社」というのは、Inc.(Incorporatedの略)か Corporationかのどちらかで、Ltd.(Limitedの略)は使われません。


ご参考までに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!<m(__)m>
すごく勉強になります!
ほんとにありがとうございます!!

お礼日時:2008/10/19 10:44

Inc.は米語でLtdは英語ですね。


有限会社と株式会社の違いは、日本の法律によっての区別です。英語にその区別がないということです。有限会社も株式会社も株式を発行して株主がいるということでは同じものです。それを表すのが、Inc.とかLtdですね。
実際、株式会社と有限会社の違いは、以前では資本金が1000万円以上でなければ株式会社にできませんでしたが、今は特例とかで1円の資本金でも設立できる等法律もよく変わります。役員の数とかは今でも違うと思いますが。
日本の基準での英語の違いはないということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
そうですか、、日本基準の言葉だったのですね。。
なるほど分かりました。。
ありがとうございました!!<m(__)m>

お礼日時:2008/10/19 10:41

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