2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

今、予備の所を勉強しているのですが、他人予備についてよくわかりません。

問1:予備の共同正犯を肯定すべきか?
⇒肯定すべき、60条でおよそ犯罪という意味だから。

これは理解できます。

問2:他人予備も予備罪に含まれるか?
⇒否定。予備罪は自ら犯罪を犯す目的が必要だから

ここから理解できません。なんで問1で予備の共同正犯を成立したのに、他人予備は成立しないのですか?問1との違いがよくわかりません。問1は他人が殺そうとしている時に、一緒に予備をすることですよね?とすると、問2の他人予備と代わらないと思うのですが、何で、問1は肯定して、問2は否定するのですか?

問3:他人予備に予備の共犯が成立するか?
⇒予備も実行なので肯定。

ここも理解できません。なんで問2で他人予備を否定しているのに、他人予備に予備の共犯が成立するのですか?

問4:予備の共犯を肯定するとして、他人予備は予備の共同正犯か?予備の従犯か?
⇒従犯。

これもよくわかりません。

問2からよくわからなくなってしまいました。
よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

問2について


 判例は,他人予備を肯定しています(大審院大正5年12月21日)。
 予備行為も共犯行為同様に間接的な法益侵害ないしその危険性を実質的根拠として処罰されますが,他人予備もその点では異なるところがないのですから,判例の理解のほうが論理を一貫させやすいと思います。

 一方,学説は,たとえば殺人予備罪(201条)で「199条の罪を貸す目的で」としているところ,本犯の実行の目的を有するのは本犯となる者のみであり,本判を犯すつもりのない他人は予備罪において必要とされる本犯実行の目的がないことを理由とします。
※この立場からは,犯罪共同説の立場からはもちろん,行為共同説の立場からも,予備罪の共同正犯は認められないはずですが...。
  
問3について
 他人予備が問題となる行為についてその共犯性を問題とする必要があるのは,他人予備を認めない立場です。
 他人予備という概念を認める判例は,他人予備は予備罪そのものとして201条,237条等により処罰すればよいからです。
 他人予備を否定したとしても,予備罪についても実行行為性(犯罪行為性)を認めるのであれば,それに対する共犯(教唆・幇助)が成立可能です。

問4について
 共犯については,本来その果たす役割の重要性の相違により共同正犯か幇助犯かを判断すればよいと思いますが,共同正犯はあくまで正犯となります。
 他人予備を否定する学説は,本犯の実行の意思がないことを理由としますが,共同正犯は正犯として共同実行の意思を必要とするので,学説の立場からは他人予備と同様に認められないのです。 
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