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破産の場合の追加担保設定が否認の対象になるか、どうか。
A社の信用状態が悪いことを知りながら追加担保することは、否認にあたるのだろうか。
債務者の財産状態が悪化してから破産宣告までの間に、財産を減少させる行為、あるいは債権者平等の原則を害する行為がなされることがある。これらの行為の効力を否定して、破産法の目的である破産債権者の利益を擁護し、債権者間の平等を確保するために、否認権の制度が設けられている。否認権とは、破産者が破産宣告前になした破産債権者の利益を害すべき行為の効力を破産財団との関係において失わせ、破産財団から流失した財産を回復させる権利である。
破産宣告前における財産変動行為、変動が破産債権者にとって不利なものであること、受益者の存在、財産変動行為の不当性、という内容で考えた場合は、他の破産債権にしてみれば、A社の破産の可能性を認識していたのであれば、追加融資することは無謀であり、追加担保によって自分だけ債権保全を図るのは不当と思うかもしれない。
そのように理由だけで、この事例で追加担保することは、否認にあたると断定してよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

他の債務者に十分な弁済ができないことを知りながら根抵当権を設定した場合に詐害行為を認めた最高裁判例があります。

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