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QNo.4416665で質問したものです。
下記の内容ご存知の方、回答お願いいたします。
現在会社で扶養控除等申告書を提出しており、
仮にアルバイトを始めたとしてバイト先にて扶養控除等申告書を提出しなかった場合(提出しないでもよい場合)、会社にかけもちがばれることはないですか?

A 回答 (2件)

>所得税を引かれない場合もありますよね(所得金額による?)



有ります

>その場合も知られることになるのでしょうか。

引かれるかどうかは無関係

要は
1の会社で給与を貰う
2の会社で給与か報酬を貰う
確定申告されれば貴方の所得税は再計算されます(言わば修正)

>普通徴収とは何なんでしょうか。

通常住民税は「特別徴収」で会社の給与から天引きされます
市役所などで「普通徴収」を選択すれば会社の給与とは別に自分で払い込めば良いだけです

貴方の場合会社が「普通徴収」を怪しまなければ「複数の企業で」「いくらでも」稼いでもその金額などは知られません

ただ、一般的なサラリーマンが普通徴収を選択する必要はほとんど有りませんのでそこをどう切り抜けるか?...(笑)。

他の会社で収入を得てるのに確定申告しなければ所得税法に違反するでしょう

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E5%AE%9A% …

・給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
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>「現在努めている会社はバイトしてもいい会社ですか?」



うそをつかれて採用されたのでしょうか?

>「所得税が引かれますがいいですか?」

うちで源泉徴収をしますよ...と言うこと

貴方は確定申告をする義務が有ります

確定申告をすると所得が確定します

その所得から住民税が計算されます

住民税が会社の給与相当分より多くなればそれだけで「こいつ何かしてるな?」...となります
そこに気がつかない人事担当者も多いですが...

そこまでのリスクを負ってバイトするかどうかは個人の判断

出来心で1万円の横領、2000万円の退職金を無くし、家庭崩壊した公務員も居ましたね

貴方の場合は犯罪では有りませんが会社に知れたときにどうするかをよく考えてから行動しましょう
バレルかどうかで行動すべき問題ではありません

>バイト先にて扶養控除等申告書を提出しなかった場合

源泉徴収はされるでしょう...だって「所得税が引かれますがいいですか?」と言われていますから...

なお、普通徴収に変更するだけで「こいつ何かしてるな?」...となります

この回答への補足

>「現在努めている会社はバイトしてもいい会社ですか?」
>うそをつかれて採用されたのでしょうか?
まだ面接に行っておらず、面接希望の電話をしたときに言われました。

悪いことは考えるべきではありませんね。

参考に教えてください。
所得税を引かれない場合もありますよね(所得金額による?)
その場合も知られることになるのでしょうか。
普通徴収とは何なんでしょうか。

補足日時:2008/10/21 16:28
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