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 私の知り合いですが、夜間金庫に預けた金を紛失したとして事業主からその分の返済請求を受けていらっしゃる方がいます。非常に不可思議なのですが、伝票に記載された金額と実際の金額との相違を金融機関が通知してきたのは、営業日で換算して10日たったあとからでした。

 伝票を書くところや、現金を所定の袋に入れさらにバッグに入れカギをかけたのは、居合わせた複数の店員さんが確認されているそうです。バッグは翌々日金融機関から帰ってきましたが、破損した様子はありませんでした。夜間金庫投入時のレシートは保管してあります。

 10日もたってから知らせてくる金融機関も金融機関ですが、それを疑いもせず当時の店長に全責任を負わせる経営者も経営者です。やはり金融機関を相手取って訴訟を起こすしかないのでしょうか。金額は小額訴訟の範囲内ではありません。

A 回答 (3件)

伝票を書き、現金を所定の袋に入れ、バッグに入れ、施錠したことは、複数の店員が確認



バッグは翌々日金融機関から戻された。
バッグは破損していない。

10営業日後に金融機関から伝票記載金額と実際の金額との相違(少額訴訟限度額を超える差額)を通知してきた

以上から、客観的に見て
1.施錠確認後、夜間金庫投入前に抜き取られた
2.金融機関内で抜き取られた
3.夜間金庫にある間に抜き取られた
の3つの可能性が考えられます。
(3については構造によっては考えられなくもない、という程度です。バッグの鍵も必ずしも開けられない物ではないと仮定した場合です。)

「夜間金庫投入時のレシートは保管してある」とのことですが、これは投入金額を証明するものではなく、「○月○日 ○時○分にバッグを受け入れた」ことを証明するだけで、中身の金額を証明しないと思います。

2と3については、金融機関にとっては信用問題ですから、余程の確証が無ければ認めないでしょう。金融機関も責任問題・信用問題ですから、内部的にかなり調べたのではないでしょうか? 調べ尽くして「金融機関の内部には原因が無い」と判断したため、客先に通知することにしたのでしょう。そのための調査期間とすれば、10営業日後というのは理由が無い話ではないと思います。このため、経営者は1についてのみ問題にしているのだと思います。

バッグを投入したのは店長お一人なのでしょうか? だとすると、1の反証は極めて難しいものと思います。金融機関を相手取って訴訟を起こせば、金融機関の内部調査が適正なものであったかどうかを追求する糸口もみつかるかもしれません。逆に、そうでないと、出納の管理責任がありますから、責任を回避することは困難だと思います。
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この回答へのお礼

 早々にご回答いただき感謝します。さて金融機関ですが、バッグの中身と伝票に記載された金額の照合のみの作業のはずですから、やはり10日もたってから通知してくるのはおかしいと感じます。「お間違えではないですか」との指摘は翌日になされるのが筋ですし、10日も立った後からの連絡ですと関係者の記憶も薄れていることも考えられます。金融サービスを生業としているのなら間髪を置かず早急な行動が要求されるはずです。

 バッグのカギですが、今他の銀行のものが手元にありますが、第三者が簡単にあけられるようなものとは思えません。無理にあけたとすれば何らかの痕跡が残るはずです。

 だいぶ昔の事件ですが、イミテーションの夜間金庫を銀行の裏手に作りまんまと客をだました話が思い出されますが、実はこういった話は夜間金庫を利用する私達一人一人にとって大きな不安をあおられる事件でもあります。この金融機関の夜間金庫の利用規約が手元に無いのでハッキリしたことはわからないのですが、万一違算があった場合は翌営業日には通知するなりの規定が契約の中にあってしかるべきだと感じます。銀行協会などに調査してくれる部署はないものでしょうか。

 当事者(被害者)は70歳過ぎたおじいちゃんで、絶対に横領などの悪事をはたらくような人ではありません。一応弁護士に相談するようにとはアドバイスして差し上げたのですが、成り行きが不安です。

お礼日時:2003/01/11 19:41

確かに、ご指摘のとおり、何の連絡も無く10日を経過したことの当否について疑問はありますが、#1で述べたように主張されると「適切ではなかったが不当とまではいえない」という判断になるのではないかと考えました。


それに、通知までに要した日数は、(金融機関内部の処理が明らかではない状況では)「金額の差の発生に直接の関係は無い」と判断されるものと思います。

どこでお金が無くなったのかを知っているのは、(確かに初めは伝票額と同じ全額がバッグに入っていたとすれば)抜き取った本人以外にはいないものと思います。

店長が抜き取ったという証拠も無いのでしょうから、刑事責任までは問われないかもしれませんが、民事的な管理責任を問われることはありえます。その管理責任を問うのであれば、「なるほど、お金の管理が杜撰であった」という事実を経営者は明らかにしなければならないものです。

「全額を賠償しろ」という要求については「抜き取った事実は無い」と拒否できるかもしれませんが、他の原因の可能性が全て消えてしまうと「経営者が責任を追及することに一定の合理性が認められる」ということも考えられなくはないのです。

その経営者の判断に合理性があるかどうかを争うのでしたら、そうではない事実(可能性)を自ら明らかにするほかないのが現実だと思います。

その場合、店長以外で事実に関わるのは居合わせた店員と金融機関です。店員は「見ていただけ」のようですから、結局、金融機関における事実を明らかにしなければ、「経営者の判断の合理性」を突き崩すことは難しいと考えたのです。

なお、金融機関を相手取った訴訟は、(店長が経営者に弁償してしまわない限り)経営者が原告になるものと思います(店長が支配人として代表権限を持っていれば別ですが、雇われ店長ではそうなってはいないと思います)。

ところで、経営者は警察に被害届を出しているのでしょうか?

この回答への補足

先頃裁判がおわりこちらが勝ちました。みなさんありがとうございました。

補足日時:2004/03/03 13:55
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この回答へのお礼

 私としてはマスコミも巻き込んで問題提起していく必要もあるのかな、と思っていましたが、先ほどの電話で解決の方にむかっているようだという話を聞いて多少ほっとしています。やはり10日の間にいろんなことが起こったとしか考えようがありませんし、その後の展開もそれを裏付ける形になっています。知り合いに被害さえなければ、子細を明らかにしてこれ以上問題を提起する必要も感じませんので、これでおしまいにしたいと思います。

 二度にわたってたいへん有用な示唆をいただいたことに改めて感謝します。

お礼日時:2003/01/12 23:39

参考になれば幸いです。


以前私の勤めていた会社でも同様の事故がありました。
担当の人間がお金を夜間金庫に預けたのですが、後で銀行より足りないと言ってきたそうです。
警察も呼んで調べてもらいましたが、この手の事故ではあまり警察も本気で調べてくれないようでした。結局夜間金庫に預けた本人が会社から返済させられたようですが、傍から見ていた私もなんだか納得できませんでしたが。
なくなったお金はぴったしきりのいい金額でした。

現実的には、確かに銀行側での紛失も考えられますが、銀行は預けた瞬間に中身のお金を数えたわけではないので銀行の責任を問う事は無理だと思います(多分そういう契約にもなっているでしょう)。レシートは「袋」を預かったと言う証拠にしかなりませんから。

通常考えられるのはやはり預ける側が本当に間違いなくお金を袋に入れたのか?ということではないでしょうか。例えば確かに袋に入れる前に数えたのだが、その数えそのものが間違っていたとか、数えた後に一瞬でも席を離れ、その間に誰かが本当にお金に触っていないか、お金のある部屋に他の人間は出入りできないのか?などです。
盗む事が出来るとすれば銀行の人間か預ける人間しかいません。
しかし、もし銀行内部の問題だとしても、銀行の内部で問題が発覚しない限りはこちらの責任になってしまうと思います。
連絡の遅かった部分をもっと追求し何故遅かったのかをハッキリさせた方がいいでしょう。また、自分の社内でそのお金に触る事の出来る人間を中心に(もしくはお金のある部屋の出入りなど)人間をもう一度洗いなおした方が良いでしょうね。

話しは変わりますが、夜間金庫は投函しても袋が下まで落ちないケースが良くあるそうです。次に来た人がそれを見つけ持って言ってしまうとか、、、
しかし袋が戻ってきたし、壊された形跡もないのなら銀行内部の問題かお金の担当の方の問題しか考えられないですね。

答えにならないかもしれませんがご参考になれば。
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この回答へのお礼

 こういったお話が聞けるとこのようなサイトのありがたみがわかります。私も少額ですがバイト先の売り上げを夜間金庫に入れにいくことがあり、たいへん不安になります。幸いにも本件は解決に向かっているようでほっとしていますが、こういうことはなくなってほしいと願うばかりです。ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2003/01/12 23:29

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