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唐沢版の「白い巨塔」をご覧になった方には話が早いのですが…。

医療ミスを訴えた民事裁判の第二審で、被告の執刀医と国に対し1900万の賠償金を支払うようにという判決(逆転判決)が出ました。
執刀医が国立の大学病院の教授(国家公務員)だから国も訴えられたのだと思います。
でもこの判決を言い渡された直後に被告の教授は倒れ、末期のガンで間もなく亡くなってしまいます。亡くなる前に、弁護士に上告するように言いましたが、したかどうかはわかりませんでした。

こういう場合、裁判自体もですが、賠償金はどうなるのかとても気になります。被告死亡でも(遺族が)上告できますか? それで負けたら賠償金を支払わなければならないのでしょうか。国が払ってくれるものでしょうか?
実際には示談…?

敗訴が確定した時点で被告(単独)が死亡し、遺族がいないか支払い能力がない場合はどうなるか、も教えてください。

A 回答 (1件)

>こういう場合、裁判自体もですが、賠償金はどうなるのかとても気になります。

被告死亡でも(遺族が)上告できますか? それで負けたら賠償金を支払わなければならないのでしょうか。国が払ってくれるものでしょうか?

 ドラマを詳しく見ていないのですが、実は、国家賠償法に基づく国等の損害賠償責任の性質は、本来公務員個人が負うべき損害賠償責任を国等が代わって負うという代位責任であり、公務員個人は被害者に対して損害賠償責任を負わないというのが判例なので、教授自身が損害賠償を命じられるというのは、実務上ではまずあり得ません。
 そのことは別にして回答をしますと、加害者が負う損害賠償義務は、その人の一身専属的な義務ではありませんので、相続人がそれを承継します。従って被告が死亡しても、訴訟は終了せず、相続人が被告の地位を承継することになりますから、相続人が上告あるいは上告受理の申立てをすることは可能です。(本当は、訴訟承継、訴訟手続きの中断の有無の話をしなければならないのですが、それを理解するには民事訴訟法の知識が必要になるので、大まかな回答として理解してください。)

>敗訴が確定した時点で被告(単独)が死亡し、遺族がいないか支払い能力がない場合はどうなるか、も教えてください。

 相続人の支払能力の問題と、相続人が損害賠償義務を負うか否かの問題は別問題です。しかし、財産がなければ、損害賠償金の回収は事実上不可能です。なお、相続人が全くいない場合(相続人全員が相続放棄をした場合)は、相続財産法人が成立しますので、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が、相続財産を換価して、支払うことになります。(ただし、他の相続債権者に優先して払われるわけではない。)

国家賠償法

第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

民法
(相続の一般的効力)
第八百九十六条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
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この回答へのお礼

お答えいただいて、どうもありがとうございます。
なるほど代位責任ね、とスッキリ、勉強になりました。

お礼日時:2008/10/28 18:49

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