No.1ベストアンサー
- 回答日時:
設立されようとする公益法人の内容により所管官庁が変わります。
業務が1都道府県内で完結している法人は、都道府県(の該当部署)が、
複数の都道府県に業務がまたがる場合は事業内容を所管する国の省庁が所管となります。
所管官庁は、その公益法人の定款/寄付行為及び業務内容を審査して、
「公益」法人としての要件を具備しているかどうかを審査し、問題が無ければ
設立を認可するとともに、その後の活動報告を求めて、運営指導などを行うことになっています。
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