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地方公務員の職員ですが、趣味で作詞、作曲、編曲を行っています。作った曲をオーディションへ出したところ合格し、携帯の着歌フルに採用されることになりそうです。
そこで質問です。公務員は副業を禁止されていますが、着歌フルで著作権が発生し、多少なりの収入を得られたとしたらどうしたらいいのでしょうか?多分、そんなに収入になるとは思いません。又、これをきかっけに音楽活動を本格的に行うつもりもありません。確定申告や上司への届出は必要なのですか?どなたかアドバイスがあったら教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

手元に地方公務員法の解説本がないのでうろ覚えですが、


営利企業への従事制限(地方公務員法第38条)は、
あくまでも「業」としてこれを行うことが禁止されているのであって、
懸賞等でたまたま報酬を得るような場合は該当しないと解する、
と記憶しています。
(逆に、農業であっても業として行う場合は許可がいります。
 小説でも、連載は×だが、書き下ろしはOKと聞いたこともあります。)

とすると、本問の場合も、
たまたまオーディションに出して合格し報酬を得るという場合のため、
多少収入が得られたとしても問題ない(許可は不要)と考えます。

ただ、別に収入がある場合、年末調整等の配慮が必要ですし、
これにより将来、何らかの問題が生じる可能性も否定しきれないため
(たとえば著名になって取材を受けるとか)、
念のため、上司や庶務担当者に伝えておいたほうが、
公務員職場の慣行及びより良い職場環境のために適切かなと考えます。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。上司に相談をしたいと思います。本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/11/17 18:09

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2850637.html

上記サイトに同様の質問があります。
結論として、
「許可を受ければ、家業や執筆、講演等により報酬を受けることができるということです」
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この回答へのお礼

回答有難うございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/11/17 18:13

気になってチェックしていたのですが、他に回答ないので私なりに調べてみました。


 おそらくその収入は雑所得になると思います。(参考URL参照)
 じゃぁ、これが公務員の兼業禁止になるかどうかですね、法的には以前の質問で討議されていますが(参考URL参照)この部分を読んでいると”私は兼業とは思えません”が、だれがどう判断するかは微妙です。
1.上司の許可を得て報酬を得る(まず無理だと思います、許可するほうは覚悟がいります)
2.上司の許可を得て報酬を断る(これも同様)
3.まぁ大丈夫だと思って報酬をもらう(ねたまれるほど、もらえないと思います)
4.公開するのがうれしいから公開しても報酬は断る
 この中のどれかじゃないでしょうか?

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm, …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。上司に相談することにいたします。

お礼日時:2008/11/17 18:14

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