家の中でのこだわりスペースはどこですか?

離婚後、マイホームを売る場合について質問させて下さい。(現在別居中)
・住宅ローンについてなのですが、現在夫名義(夫単独の名義)の家があり、売却しても借金が残ります。
妻は連帯債務者にも、連帯保証人にもなっていないのですが借金を負うのでしょうか。

二人の弁護士にも会って話を聞いたのですが、一人は「二人の財産だから借金も二人で負う」と言う人と、「保証人になっていないなら払う必要は無い」という人とで分かれました。
ネットでも色々調べたのですが、やはり人によって言う事が違っています。
どちらが正しいのでしょうか。

・現在家には妻と子供が住んでいるのですが(夫は自分の実家)、夫が勝手に家を売る事は出来るのですか?
年内に売る!と夫から一方的に連絡がきました。
売られても手元にお金がないので引っ越せません…
家を売却する場合、残債を一括で支払わなければならないと聞いたのですが本当ですか?
(もしそうなら間違いなく夫は用意できないので安心なのですが…)

わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。

夫:年収400万 妻:年収0 子供:幼稚園児2人

A 回答 (4件)

「離婚に伴う財産分与」と「住宅ローン」の話が混同しているように思います。



●「離婚に伴う財産分与」
・婚姻期間中に夫婦が築いた財産は、離婚をする時は清算の対象になります。
 住宅の場合、「時価」からローン残債控除後の金額が財産分与の評価額になりますが、
 「売却しても借金が残る」とのことなので、評価としてはマイナスということです。
・但し、慰謝料(の一部)として今後のローンを元夫が継続して支払い、
 元妻が住宅を取得するような場合もあります。
 要は「財産分与」の協議でどのように取り決めるかということです。
 (離婚のドタバタの時にはなかなかそこまで検討・相談できないでしょうが、
  財産分与は離婚が成立した日から2年以内に請求しないと時効となります。)
・仮にですが、住宅ローンを元夫婦が分割して負担するように決めた場合、
 当事者間では有効ですが、債権者である金融機関は基本的に認めません。
 (住宅ローンは債務者の変更が認められにくい融資制度です。)
 その場合、他の金融機関に借り換えをする必要があり、
 それができるだけの収入・信用がないと実現困難です。
・このような事情で、元夫名義で返済継続しているローンというのは少なくないです。
  http://allabout.co.jp/living/mansionlife/closeup …

●「住宅ローン」
・こちらは対金融機関という「外向き」の話になります。
 登記、住宅ローンの名義が元夫であるなら、
 保証人ではない元妻には、ローン返済の義務は一切ありません。
・元夫が住宅を売却する場合には、ローンを完済しなければなりませんが、
 ローンの返済が滞っている場合、金融機関から売却を迫られます。
 (これを無視していると競売にかけられてしまいます。)
 売却しても返せないローンは、別途返済していかなければなりませんが、
 これも返せないということになると、
 自己破産とか民事再生をせざるを得ないことになるわけです。

●権利書を手元に持たれているようですが、権利書がなくても売却する方法はあるので、
 根本的な対策にはなっていません。
 今の状態は、(多分)ローンが延滞している住宅に元妻子が住んでいる状態なので、
 いずれ破綻してしまうと思われます。
 元夫の年収では慰謝料・養育費なども先々不安定になると思われますので、
 可能な限り親族で支援し、自活していく方法を考えていくことが重要だと思います。

  
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
夫は「借金も半分かぶれ。慰謝料も請求するな」と言ってきています。
ですが姉は現在収入がないので「妻も破産させられる可能性がある」と、ある弁護士に言われた様ですし、夫もその辺について折れてくれないので困っていました。
でも支払い義務がないのであれば安心です。
権利書については夫の手元になくても意味がないのですね…。
売られる前に何とか出て行かなければならないですね…。

お礼日時:2008/11/03 18:26

>夫に権利書をよこせと言われたら私は差し出さなければならないのでしょうか。



 質問者様が、その夫や姉と夫婦間の紛争が解決するまで権利証を渡さないという契約をしてれば別ですが、そうでなければ難しいんじゃないかと・・・
 預かるという法的根拠がないですからね。

 あと、不動産登記法という観点からは、権利証なくても登記はできるんですよ。事前通知手続きってものがありまして。
 ですから、渡すのを固辞したとしても、名義が夫にあるので、売却可能な状態です。
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この回答へのお礼

いろいろあるんですね…。
それまでに何とかお金を貯めて出て行かなければならないですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/03 18:03

物件の所在地に固定資産を所有する者2名の署名があれば、売買に権利書は必要ないと思いますし、所有者でもないあなたが持っているのはおかしい。


所有者は売却可能だが、売却しても借金が残るような抵当権が設定されている土地、建物を買う人はいません。
返済義務はありませんが、夫がローン返済を滞らせた住宅に居座れば当然金融機関から立ち退きを要求されるでしょう。
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この回答へのお礼

そうなのですね…。
返済義務がないのであればひとまず安心です。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/03 18:00

>どちらが正しいのでしょうか。



どっちも間違ってはいないと思います。
ローンを夫婦日常家事債務と考えれば、夫婦の外部からの取引は
夫婦間で連帯債務関係になるので、支払う義務があります。

 また、ローンを組んだ時点で、夫婦関係が破綻していれば、破綻主義という観点からは、保証契約でもしてない限りは債務なしとも考えられます。そういう一般論を述べてのかもしれません。

 質問者様の具体的事情を把握できないので、一般論的に言ったのかもしれません。
 
>残債を一括で支払わなければならないと聞いたのですが本当ですか?

 担保毀損行為と取られると期限の利益を喪失しますので、
残債務一括請求がくるでしょう。そのことでしょう。

>夫が勝手に家を売る事は出来るのですか?
 夫が、印鑑証明書と登記識別情報(いわゆる権利証)があればできちゃいますね。夫のところにそれらの書面があればできちゃいますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。とってもよくわかりました。
この話というのは私の姉の話なのですが、勝手に売却されそうなので権利書は私が預かっています。もし、夫に権利書をよこせと言われたら私は差し出さなければならないのでしょうか。
お手数ですが教えてください。

補足日時:2008/11/02 03:48
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