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・少女にみだらな行為をしたとして逮捕された際に実名報道され名誉を傷つけられたとして、
 沖縄県内の公立中学校の男性教諭(36)が、同県内の民放3社とNHKに損害賠償を
 求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部の河辺義典裁判長は28日、1審
 那覇地裁判決に続いて請求を退ける一方、実名報道を認めた上で報道の在り方に
 異例の付言をした。

 「逮捕という客観的事実の伝達にとどめるべきで、当然に罪を犯したかのような印象を
 与えないように節度を持って慎重に対処する必要がある」とした点は、来年5月開始の
 裁判員制度を意識したと理解することもでき、論議を呼びそうだ。

 河辺裁判長は4社の報道について、名誉棄損やプライバシー侵害による不法行為の
 成立を否定した上で「実名報道で教諭が被る不利益は非常に大きく、十分配慮する
 必要がある」と指摘。「あきれた。しかもよりによって」とするアナウンサーの発言などは
 「配慮に欠けた」と述べた。

・【社会】 「女子中学生とは、婚約してた」 女子生徒にわいせつの中学校先生、起訴猶予…沖縄
"沖縄県警に逮捕された中学校教諭の男性(35)について、那覇地検は3日までに、
 起訴猶予処分とした。同地検は「諸般の事情を考慮した」と説明している。

 男性教諭は、勤務先の中学校に在籍していた中学3年の女子生徒を、沖縄本島
 南部のホテルに連れ込み、わいせつな行為をしたとして、逮捕された。
 教諭は逮捕当時、病気療養で休職中だった。「女生徒とは婚約関係にあった」と
 話しているという。"

※1審ニュース
・大野和明裁判長は「青少年を指導する立場にあり、一層高い倫理性を要求される
 公立中学校の教諭についての実名報道は相応の合理性がある」と指摘、「本件の
 実名報道は社会的に許容されており、違法性はない」と述べた。

上記事件は要点が理解し難く思えるのですが、
判決前の容疑者に対して「あきれた。しかもよりによって」っと言ったことがだめということなのですか?
大人が中学生にわいせつ行為を行ったとしても現行法においては婚約していれば問題ないのですか?
たとえば婚約していなくても中学生と大人が真剣に付き合っている場合もあるでしょうがこれはどうなのですか?
なんとなく腑に落ちない気がしますが問題点はなんだと思いますか?

よろしく教えてください!

A 回答 (3件)

生徒と教師の関係がある間(卒業で無くなる)は如何なる理由があっても許されません。



(婚約などもってのほかです。) 13 14 15才は女子でも結婚は出来ません。

貴方の疑問は正しい疑問です。

問題点は 裁判官の資質に限ります。


裁判で一審有罪 二審無罪  最高裁ーーー

裁判官の矛盾 嘘 その他 事件の真理を求めて追求する心があれば、

一審と二審の判決が分かれることは希のはずです。

多すぎるのは、資質の有る裁判官と 無い裁判官で構成されていると結論が見出されます。
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こういう裁判官が多いから


裁判員制度
が始まってしまうわけです。
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>大人が中学生にわいせつ行為を行ったとしても現行法に


おいては婚約していれば問題ないのですか?

婚約していても青少年保護育成条例に違反している場合もあります。
この場合も起訴猶予を言われており、罪は罪だが今回は許そう。
という事になっています。

自由恋愛の場合は憲法で定められている基本的人権の問題も
ありますので、難しいところは確かにありますが、36歳の教員が
いくら婚約者とはいえ、中学生の女子にわいせつな行為をする。と
言う事は倫理性に欠けるのではないか。という事で、まったくの
無罪というわけではなく、起訴猶予処分にしたのだと思います。

しかしながら、自由恋愛である以上、報道も行き過ぎている。と
言う事を裁判官は指摘しているのだと思います。
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