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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会計情報(経費など)を調べるときですがまず最初に元帳を調べます。
その記述だけでは不足のときはその伝票を調べます。それでも不足のときは起票資料(請求書など)を調べます。こういうときに最初の元帳だけで知りたい情報の全てを知ることができれば便利です。手書きの台帳を会計の主帳簿にしているならそれでいいと思います。しかし、パソコンなどの会計ソフトで管理しているのであれば摘要欄の入力文字には字数制限あると思われますのでそこまでは書けないと思います。調べるための証憑類の整理をきちんとしておいて、何かの調査に迅速に対応できるようにしておけば通常は簡潔に摘要を書いておけばよいと思います。
次に支払調書は暦での1年分の記録ですから、毎月書いておくのはまとめるのにとても便利だと思います。3月決算だと、暦での1月から3月までは前の期になるので調べるのに少し手間がかかります。
No.2
- 回答日時:
>経理上どうなのでしょうか経理素人の私にどうかお教えくださいませ。
経理上は、必要最低限でOKです。
(極論すれば、当該伝票の内容が分かるのであれば記入する必要はありません)
しかし、御社において支払いを管理するために必要な事項は記載しないと管理
ができなくなります。簡素化するにしても従前のままにするにしても、上司と
よく相談して決めて下さい。
>支払調書も毎月書いていますが、支払調書とはなんで必要なのか?お聞かせ願えればありがたいです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
上記の支払調書を作成する理由でしょうか。
所得税は本来、”私”の得た所得を税務署へ申告します。
私の所得を、私が申告し納付するのですから税務署は、誰の税金が納付された
のかを簡単に把握できます。
しかし源泉所得税は、会社が本来の納税者に代わって源泉税を徴収して税務署
へ納めます。(会社が税金を納付しますが納税者は別の人です)
税務署は、誰の税金を御社が代わって税務署へ納付したのか支払調書が無い
と知る事ができません。よって支払調書の提出を義務づけています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm
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