所得税・雇用保険について質問いたします。
転職して新しい会社に移ってはじめての給与明細がきたのですが、そこに、所得税と雇用保険が引かれていないのです。(記載もなく、額的にも引かれていません)
雇用形態は、正社員です。新しく入った会社とは、3ヶ月間は試用期間で、社会保険と年金は3ヵ月間は会社を通してではなく個人で払うように言われたので健康保険は以前勤めていた会社の任意継続をして、年金は国民年金の手続きを3ヶ月のためにしました。
私が思うに所得税や雇用保険は、給料からは必ず引かれるものだと思っていたのですが、こんなことはありえるのでしょうか?
ちなみに、新しい会社での初の給与は、約12万。出勤日数9日です。
新しい会社が大丈夫なのか、心配です。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
3ヶ月の試用期間だからだと思います。
まだ一応、本採用ではないので、
お互いに「お試し期間」ですよね?
もしかしたら、すぐ辞めちゃうかもしれないので
事務手続き上、本採用になるまで・・・という
ところではないでしょうか。
雇用保険は加入すべきかもしれませんが、
たしか、遡って加入できたはずですので、
本採用になった時点で、社会保険とともに加入して引かれる
様になると思います。
所得税(源泉)は、ご自身の所得税を会社が給料から
天引きして代わりに支払うものです。
もし、仮に3ヶ月で辞めてしまって、
その後再就職しなかったら、
引かれてた源泉税を取り戻すための
確定申告しに行かなければならなくなります。
(そのままだと、払いすぎた税金が帰ってきません。)
だから、逆に引かれないほうが、いいのかもしれません。
今の時点で心配するのは時期尚早かなと。
でも、疑問に思われたのなら、
率直に経理担当の方に聞いたほうがいいと思います。
この件に関しては、聞いても別におかしくないと
思いますので。。
もし、納得がいかない答えだったとしたら、
質問者様のおっしゃるとおり、「心配な会社」
かもしれませんが・・・。
多分、大丈夫だと思いますよ。
この回答への補足
丁寧なご回答ありがとうございます。
もうひとつ質問なのですが、所得税についても3ヵ月後に本採用になったときに3か月分引かれるだろうということでしょうか?
よろしくお願い致します。
ほかの方からのご回答とあわせて理解することができました。
でもkeitarou8さんのご回答がなければ、ここまで理解することはなかったと思います。本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>所得税についても3ヵ月後に本採用になったときに3か月分引かれるだろうということでしょうか?
チェックするのが遅くて申し訳ありません。
NO.1の質問の追加分のお答えです。
いろんな方が答えているので、蛇足かもしれません・・・
3ヶ月いっぺんに引かれることはありません。
多分、源泉税は来月からその月分の源泉税を引かれるかと
思います。
今月は、出勤日数9日ということなので、
多分、日割りでお給料を貰っていたら
8万にもなってないですよね?
すると、一定の額以下だと毎月の源泉税は払わなくて
よくなりますので、今月はひかれなかったのでしょう。
遅くなってすみません。
No.4
- 回答日時:
固い話ですが、試用期間の初日から社会保険に加入させなければいけません。
雇用というのは、パソコンソフトの無料お試しとは違うのです。それを言っても仕方ないですが、本採用になったら雇用保険も引かれると思います。それがなかったら、おかしいです。
所得税はまとめて引くことはありません。最終的に年末調整で年収に応じた税額に決まります。
No.3
- 回答日時:
>所得税についても3ヵ月後に本採用になったときに3か月分引かれるだろうということでしょうか?
所得税は、12月31日に1年分の金額を確定して納付すればいい(これを年末調整という)ので「3ヶ月分の所得税」という概念はありません。
毎月の給与から徴収しているのは、1年分をまとめて精算するのは負担感が大きく感じられることから、給与所得者を対象にして「”便宜的”に概算額を納税している」行っているので「毎月の納付」はアナタにも会社にも義務ではありません。
試用期間の中途でも、12月31日に到達した時点で、一度、精算します。
「転職した」とのことですが、前職の源泉徴収票を会社に提出していれば、前職分と通算して年末調整が行われ本年最終の給与支給時に1年分の所得税が精算されますが、提出していなければ来年の1月以降にアナタ自身が確定申告する必要があります(アナタの年間を通じた所得額を知り得ない会社は源泉徴収票を交付するところまでしかできません)。
税金は納めることだけではなく、「税を知ること」も国民の義務と思いますが・・・
No.2
- 回答日時:
扶養家族が2人以上であればその額では源泉徴収額はありません。
扶養人数が0もしくは、1人であれば算出のうえ源泉されてしかるべきなのですが。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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