プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、お客様宛に発送した荷物(45万円相当)が、配送手段により破損しておりました。
お客様は代替を交換要求したのですが、運送保険をかけずに発送した為に、
上限の30万円以内の保険適用の為、お客様には謝罪をし納得頂きまして結局、30,000円の値引きで了承して頂きました。
これから運送会社に請求をするのですが、上司の指示によりまして
限度額の30万円で請求書を書けと指示が出ており戸惑っております。
破損した事に関しては、運送会社は認めているのは事実です。
私は個人的に上記の行為は違法ではないか??と考えておりますが、
会社の考えでは、上司がお客に謝罪をし貴重な時間を妨害された迷惑料も含まれていると、
正当だと言い切っているのです。

A 回答 (3件)

上司がお客に謝罪をし貴重な時間を妨害された迷惑料も含まれている>物品の損害の賠償とは別の次元の話です。


実際には3万円の値引きでことを納めていますから、これは、詐欺になると思います。
貴方の上司考え方は火事場泥棒です。
しかし、上司の指示を守らないと言うのも考え物です。
貴方が関係ない立場にいるのなら、この問題には触れないのがいいと思います。

この回答への補足

貴重なご意見有難うございます。 上司の指示では、お客様は交換を希望してるのが事実ですが、運送会社は30万を超える弁償が出来ないと言って来ておりまして、他店の相場表も45万前後で販売の件も証拠としてプリントアウトし渡しているのも事実です。 45万円で同じ商品を購入してもらい交換に応じるのか?? 最終的20万円で修理費用として弁償するのか?? どちらがいいかと??決めさせた次第で、運送会社は20万で勘弁して欲しいと言ったようです。 今回の指摘の事を上司に詐欺に当たると言ったところ、逆切れされました。

補足日時:2008/11/15 19:33
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45万円相当の商品を破損したことと


お客様が納得して3万円の値引きで済んだのは
全く別の問題だから、上司の言う通りだと思いますよ。
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はっきり記憶してないので申し訳ありませんが


保険金を請求するならその破損した商品を運送会社か保険会社に
引き渡す必要があったかと思います
その商品を販売して手元にないのですから請求できないのではないでしょうか

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
今回の商品は保険会社では無く、運送会社の社内の適用保険です。
名目は修理費用と言う事で請求する予定なんですが、通常交換となると
45万円以上を運送会社に支払って頂くことになるのですが、上限30万迄なので
修理という形なら、破損商品の返品の必要はないとの事です。
今回は、運送会社の雑な配送の仕方に対して問題がありまして、
運送会社は謝罪している状態です。
上司が言うには、定価10万円の物を50万って言っている状態じゃなく
何処の業者で聞いても45万円はする商品は明確なんです。
上司が運送会社と話をしたのは、交換するなら他社で45万で売っているから探して来いと言ったそうです。
無理なら、30万円で修理可能であれば、どっちがトクなのか?? 聞いたようでした。

補足日時:2008/11/13 09:22
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