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私の友達の近隣で県道を無許可占有している人がいます。
友達は何度も県に撤去等を要請しているのですが、県は動きません。
このような場合、県及び県の担当者に責任はないのでしょうか?
また、仮に、このことで、私の友達に損害が発生した場合、友達は県及び県の担当者に損害を請求することはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

自動車や物がおいてあるということですかね。


地元の県議に相談なさると良いでしょう。そういうときのための良い知恵を貸してくれるかもしれません。
役人は基本的に一般市民からの苦情には腰が重いです
損害が発生すれば県ではなく占有している人にすべきであって県が何もしなかったからといって即損害賠償の対象にはならないでしょう。
友人も県に泣きつくのではなく、占有している人に撤去を要請すべきなのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
となると、担当者って、いる必要がないということになりますよ。

お礼日時:2008/11/17 22:02

県有財産の上に構造物等を設置した場合なら県が撤去命令を出しますが、


質問は道路上ですので、道路交通法に抵触すると思われますので、
警察に届けることが適当と思います。

道路交通法
(禁止行為)
第七十六条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2  何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3  何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
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