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当社は建設会社の元請です。孫請けの材料屋Aが、下請けを飛ばして、請求書を送ってきました。当社は下請けと孫請けAに、「下請けの請負額の中から立替てやる」と回答して、孫請けAに直接支払いました。
 ところが、下請けの請負額がもう過払いになりそうだったので、孫請けAに「もう立替えられないので」請求書は、下請けに送ってくれと頼みました。しかし、孫請けAは、「請求書」を元請に送ったのだから、最後まで、払ってください、といってきています。
 そもそも下請けは最初はその孫請けAから買うつもりはなく、同列のもっと安い材料屋Bから買うつもりで一回は注文していたのですが、当社とつながりのあった孫請けAがそれを無理やりやめさせて、当社に請求書を送ってきたいきさつがあります。当社は最後まで、孫請けAの材料屋に支払う義務がありますか?

A 回答 (1件)

孫請けAと下請けの間で結ばれた契約の当事者は、あくまでも、孫請けAと下請けです。


契約締結後、孫請けAが一方的に請求書を元請に送って来たからこの契約の当事者が、孫請けAと元請に変わってしまうということはありません。

元請が孫請けAに代金を支払ったのは、あくまでも立替えであり、法的に言えば第三者弁済(民法474条)です。

一旦、第三者弁済をしたからといって、その後も第三者弁済をし続ける義務はありません。

ただ、請負では、契約書が作られないことが少なくなく、当初から契約が孫請けと下請けの間で結ばれていたのか、孫受けと元請の間で結ばれていたのではないかなど、契約の当事者が誰かをめぐってトラブルになることはしばしば見られます。あくまで契約が孫請けAと下請けの間で結ばれたということであれば、これを裏付けるような証拠を確保しておかれることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/12/02 11:36

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