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国民年金を1ヶ月払いもれたのかもしれません。払い漏れならどうすればよいのか・なにかマズイことがあるのかよくわからないので、詳しい方お願いいたします。

H19年12月末日 A社退社
H20年1月転職活動で、自分で国民年金の支払いをしました。
2月1日にから紹介予定派遣で働き始めました。
2月~4月の3ヶ月間派遣ですが、派遣はすぐに辞めてしまう人も多いので、3ヶ月目(4月)から社会保険に入れるということでした。
よって2月分も自分で国民年金の支払いをしました。

3月に国民年金を自分で払わないといけなかったと思うのですが、払った形跡がありません。
4月に派遣会社で厚生年金に入りました。
5月にもともと正社員で採用予定の派遣だったので、B社に正社員採用されて、5月以降はそこでの厚生年金です。

*健康保険は1~3月までA社の健康保険組合に入っていたので、問題はありません。
*雇用保険も4月の時点で派遣で働き始めた2月に遡って派遣会社で入ったので、問題はありません。

国民年金が1ヶ月中抜けしていると思うのですが、そういった場合はどうすればよいのでしょうか?どういったデメリットが発生するのでしょうか?

A 回答 (3件)

まだ支払い可能(過去2年以内なので)な未納ですので、払う気とお金があるなら社会保険事務所に行って納めてきましょう。


払わない場合のデメリットは大きく行って「将来の老齢年金がその分減額」「障害年金や遺族年金など明日にでもお世話になるかもしれないものが支給条件を満たさずもらえない可能性がある」の2つです。
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この回答へのお礼

2年間ということを知らなかったので、教えていただいてよかったです。
確認したら、やはり3月はもれていました。。。
納付書自体は持っていて、納付期限が過ぎてもその納付書で払えるそうです。納付書の裏面をよく見たらそのことが書いてありました。

年金に対する不安はあるのですが・・・今まで払い込んでいるので3月分は納付書で払っておこうと思います。

お礼日時:2008/11/21 15:25

国民年金の納付権利期間は2年です


2年を超えた分を納付することは出来ません
社会保険事務所に年金手帳を持って行って納付状態を調べてもらえばいいです
未納付期間があればその場で「納付書」を発行してもらって銀行などで納付をすればいいのです
加入期間は満たしていても納付月数を満たしていないと年金の受給が出来ないので注意をしてください
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この回答へのお礼

ありがとうございました。2年というのを知らなかったので、助かります。

意外に社会保険事務所に電話がつながりました。
今年の3月分はやはり漏れていました。手元にある納付書は期限過ぎていても払い込みをできるので、それで支払おうと思います。

学生は猶予があって、その手続きをしていたのに・・・何年も前の3月分ももれていると指摘されました。社会保険事務所に確認してよかったです!私が3月生まれなのが関係しているようです。もうそれは2年以上前なので払えませんが、他に漏れないようにしようと思います。

お礼日時:2008/11/25 15:49

>国民年金が1ヶ月中抜けしていると思うのですが



1ヶ月でなく2ヶ月抜けているような気がします。

>H19年12月末日 A社退社

A社での厚生年金の「喪失日がH19年12月31日」だった場合「H19年12月」は「国民年金も、厚生年金も、未加入」です。

なぜなら「ある月が、どの年金に入っていたかは、その月の末日で判断する」からです。

つまり「H19年12月31日」の1日だけを見て、H19年12月の年金加入を判断します。

A社の厚生年金は「前の日の、H19年12月30日で終ってる」ので、H19年12月は、A社の厚生年金にはなりません。

なので「H19年12月」は「国民年金で、未納になっている月」になります。

なお、もし、A社の厚生年金が「喪失日がH20年1月1日」だった場合、「H19年12月は、A社の厚生年金に加入している事になっている」ので、大丈夫です。

社会保険事務所で納付状態を聞く際に「H20年3月がどうなっているかを調べてもらうついでに、H19年12月がどうなっているかも調べてもらう」と良いでしょう。

>そういった場合はどうすればよいのでしょうか?

H19年12月分、H20年3月分の2ヶ月が未納になっていると思うので、納付して下さい。

納付の時効は2年間ですから、2年を過ぎてない分は納付出来ます。2年を過ぎてしまうと時効になり、納付する事が出来なくなります。

>どういったデメリットが発生するのでしょうか?

2年の時効が経過して、納付できない月が出来てしまうと、65才になってから貰える老齢年金が減ります。

40年間、未納がなければ、満額の「480/480」が貰えます。

未納が1月あると、貰える額が、満額の「479/480」になります。

また、60才になる前に死亡したり、障害者になった場合、加入期間が25年(300ヶ月)より短い場合、受給資格が無いので、遺族年金や障害者年金が出ません。

例えば、ちゃんと払っていれば加入期間が301ヶ月だったのに、2ヶ月の未納があって、加入期間が299ヶ月になっている人が居たとします。

この人が死亡したり事故等で障害者になった場合、加入期間が1ヶ月足りないので、遺族や本人は1円も貰えません。「たった1ヶ月たりないだけで」と後悔しても手遅れです。

そういう訳で、20才から年金に入った人は45才になるまで、23才から年金に入った人は48才になるまで、何かあると年金が貰えなくなってしまう可能性があるので、事故などに気を付けましょう。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明、ありがとうございました。
たしかに末日で考えるということは聞いたことがありましたが、自分の分の12月はあまり考えていませんでした。

意外に社会保険事務所に電話がつながりました。
今年の3月分はやはり漏れていました。手元にある納付書は期限過ぎていても払い込みをできるので、それで支払おうと思います。
12月は大丈夫でした。電話をする際にこちらでアドバイスもらえてよかったです。

学生は猶予があって、その手続きをしていたのに・・・何年も前の3月分ももれていると指摘されました。社会保険事務所に確認してよかったです!私が3月生まれなのが関係しているようです。もうそれは2年以上前なので払えませんが、他に漏れないようにしようと思います。

お礼日時:2008/11/25 15:51

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