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ヤクルトの前副社長が財テクに失敗して会社に損害を与えた事件についてなんですが、その時前副社長が違反したのは商法第何条ですか?

A 回答 (6件)

>>この裁判の現在の状況を教えてもらえないでしょうか。


・・・ページを見つけてきました。

第1審東京地裁判決・・・懲役7年、罰金6000万円。

上級審で審理してるかどうかは不明です。

参考URL:http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive …
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この回答へのお礼

わざわざ貴重な時間を割いていただきましてありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2003/01/20 22:48

昨年10月10日時点の毎日インタラクティブによれば、クレスベール事件の熊谷直樹被告は控訴しています。



商法についてのみお尋ねのようですが、一応、罪に問われた事実と適用法条を併記します。
(1)プリンストン債購入のリベート約5億3000万円をヤクルト本社に入れず私物化
   (商法の特別背任罪)-商法第486条
(2)同社保有の株式や預金約208億円を他の投機的取引に使った
   (商法の会社財産を危うくする罪)-商法第489条
(3)このリベートなどを隠し、所得税約2億4000万円を免れた
   (脱税)-所得税法第238条
(4)海外子会社の利益約7億円を着服した(業務上横領)-刑法第253条
(5)同本社の損失を隠し、約87億円を粉飾した虚偽の半期(97年9月期)報告書を
   提出した(証券取引法違反)-証券取引法第197条

参考URL:http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/869 …
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この回答へのお礼

聞きたいことがすべて分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/21 01:47

>>商法第486条の「取締役の特別背任罪」とはどういうものでしょうか?


>>教えてください。

下記URLが参考になると思われます。

大見出しの3番目ですこし噛み砕いて説明されています。

参考URL:http://www.law.gr.jp/usefull/02.html
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この回答へのお礼

とても参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2003/01/20 22:49

特別背任と所得税法違反で起訴されています。



商法第486条
特別背任罪
発起人、取締役、監査役又ハ職務代行者若ハ支配人其ノ他営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ十年以下ノ懲役又ハ千万円以下ノ罰金ニ処ス

社長や取締役・監査役などが、自分や第3者の利益を図る目的又は会社に損害を与える目的で、自らの任務に背いて、会社に財産上の損害を与える行為をいいます。

この回答への補足

この裁判の現在の状況を教えてもらえないでしょうか。

補足日時:2003/01/20 19:36
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「商法486条 背任罪」を入れると下記を含めヒットします。

ご自身でも試行錯誤で検索すると勉強になりますよ。なお、商法の原文は、文体が古いので読み難い。

参考URL:http://www.mainichi.co.jp/news/kotoba/ta/2001020 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2003/01/20 22:51

486条第1項の「取締役等の特別背任罪」でしょうか。

この回答への補足

商法第486条の「取締役の特別背任罪」とはどういうものでしょうか?教えてください。

補足日時:2003/01/20 18:04
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