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なぜDNA鑑定がないのですか?
この法案の本当の目的は何ですか?

A 回答 (6件)

国籍法改正案 色々な問題が指摘されていますね


法律不備 不正防止対策 軽過ぎる罰則 確実な父親の実子証明の不備

マスコミが全く報道しない
実子に限るとしておきながら
赤の他人の子供でも自分の子として申請可能
偽装届け出の罰則は 1年以下の懲役か20万円以下の罰金と軽過ぎる罰則
罰則があるが DNA鑑定の強制力が無い為証明のしようが無い
本人達が親子だと言い張った場合 事実上虚偽の判定が不可能
無限認知可能
書類だけの審査
人身売買が合法的に出来る可能性
偽装認知ビジネスの温床になる可能性
・・・

>なぜDNA鑑定がないのですか?
たぶん誰でも日本国籍を取得出来るようにする為でしょうか?
>この法案の本当の目的は何ですか?
一応 法律の違憲状態の解消でしょうか?

公明が一貫してリード 婚外子の差別規定撤廃を歓迎
http://www.komei.or.jp/news/2008/1118/13035.html
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ここのように比較的まともなサイトでも,2ちゃんねるのような回答が出るのは困ったものです。



>この法案の本当の目的は何ですか?
法律の違憲状態の解消です。
ご存知だと思いますが,現行国籍法で日本国籍の父親と外国籍の母親との間に生まれた,非嫡出子の日本国籍取得条件は
・父親が認知すること かつ 両親が結婚すること
の二条件でした。このうち,後段(婚姻条項)が憲法違反であると,最高裁で判断されました。

言うまでもなく,違憲立法審査権を持つ最高裁の判断は尊重されなければならず,その解消は立法府の義務です。従って,後段の婚姻条項を削除する,ということは論理的な帰結です。それ以上でも以下でもありません。

>なぜDNA鑑定がないのですか?
多少なりとも法律の論理を知っている方(私も素人です)なら,絶対にこんな発言はしません。#2の方が述べられているように,こうした具体的なことは,法律の条文には書かないのが普通なのです。
何故なら,もし,DNA鑑定よりもより簡単で精度の高い判定方法が開発された場合,いちいち法律自体を変える必要が出てくるからです。また,DNA鑑定と具体的に書いてしまうと,その定義(そもそもDNA鑑定とは何か),費用負担・判定のための手続き・場所等も法律に書く必要が出てきます。それだって,数年も経てば変わってくる可能性があります。

ですから,どんな法律でもそうですが,こうした具体的な手続き方法は,別途,省令や政令,施行規則等で明示するものなのです。

例えば,DNA鑑定が普及する以前は,親子関係の判定手法として,ABOの血液型が用いられていましたよね。しかし,今時ABOの血液型で親子判定をする人なんていないでしょう? もしそれが法律に書いてあったら,DNA鑑定という優れた判定方法があっても,法律上「使えない」「使っても証拠にならない」というおかしな事が起きてきます。だから,時代や科学の進歩に合わせて,適宜変えることができるように,法律の条文には示さないだけのことです。

最後に,この改正で「偽装日本人」が増えるとの論調を目にします。そんなことを言い出したら現に「偽装結婚」だって,「偽装留学」だってあります。「ホームレスに金を払って認知」などと馬鹿な事を言う人もいますが,社会通念上合理性を欠く認知の届け出が,窓口で簡単に認められるわけはありません(そのための罰則規定です)。皆無だとは思いませんが,偽装結婚や偽装留学以上の数になるとは考えにくいでしょう。

それらも含めて,おかしい,と言いだしたら日本は鎖国をするしかありません。
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一番熱心なのは創価学会の党でしょう。


日本の政治家が法案の目的なんかまともに考えてるなんて思ってませんし、
別にたいしたことないよ、乗っ取られてもこんな国は。
そんな心配するほどの国じゃないよ、他国から見ても。
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>この法案の本当の目的は何ですか?


日本を合法的に乗っ取るのが目的です。
そうでなくても、日本乗っ取りのための法案は色々あるのですがね…
一度は諦めたかに見えた、『外国人地方参政権』や『人権擁護法』など、しぶとく生き残っています。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian …
さらに、総選挙があれば与党になるかも知れない民主党は以下の政策を政府にせまっています。
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnT …
どこまで日本国民より他国を大事にする政党なんでしょう。

国籍法は今国会ですんなり通過すると思っていたら、参議院で少し滞っているようですね…
成立してしまったら、国民としては、DNA鑑定を必須とするべく改正案を官邸に直接請願するしかありません。
http://www.houko.com/00/01/S22/013.HTM
http://likecoffee.iza.ne.jp/blog/entry/805261/

これら一連の売国法はすべて特定宗教が絡んでいます。彼らにとっては日本などどうでもよくて、布教さえできればよいようですよ。
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せっかくNo.1で戸籍法が出てきたので、


http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM

では、実際に戸籍法でどんな届出が必要だとか、どんな書類が必要だとかいうのは、法律には書いてありません。
書いてあるのは、「こういう場合は届出が必要」「こういう場合は報告しないといけない」ということだけです。
では具体的に、どういう届出が必要で、どういう処理をするかというのは、こう書いてあります。

第131条
この法律に定めるもののほか、届書その他戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令で定める。

つまり、戸籍法に書いてあるのは、「どんなときに」「誰が」「誰に」届出が必要であるかのみが書かれていて、
「どうやって届け出るか」「どうやって事務処理するか」などは法務省の中で定めているわけです。


国籍法についても同じ。元々第19条にこう書いてあります。

第19条
この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

今回の改正案では19条は変更ありません。
どうやって親子かを判断するのか、など、法律を運用する上での問題は、
法律より定める省令や政令に記載されるのが一般的です。

ですので、DNA鑑定義務化するとしても、普通は法律の本文には入れないでしょうねぇ。
法律が改正された後、施行されるまでに、DNA鑑定を義務化するにしろしないにしろ、偽装されにくい環境を整えていくことになると思います。
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現在の国籍法は国籍取得の要件として認知を要求している場合がありますが、認知自体についての規定は国籍法ではなく民法779条以下や戸籍法60条以下に規定されています。


そして、認知手続について法律の上では現在DNA鑑定は要求されていません。

仮に、外国人を母親とする子について日本人の父親が認知をするためにDNA鑑定が必要である旨の規定を特別法として国籍法に加えるとすると、そもそも今回の改正の理由が最高裁が国籍法3条1項の規定について差別的取扱いに当たるゆえに憲法違反であると判決したことに由来するのに、母親が外国人である場合の認知手続にのみ通常以上の要件を科すという意味で、差別的取扱いの場面が変わっただけではないかとの疑問が生じる恐れがあります。

また、DNA鑑定を取り入れるとしても、生前認知の場合にもDNA鑑定を行うのか、何処の機関が鑑定を行うのか、費用負担はどうするのか、など、解決すべき課題が山積していることは明らかです。

以上より、個人的にはDNA鑑定が国籍法改正案に含まれていないことが何か秘された「本当の目的」の存在を暗示するものであるとはいえないと考えます。
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