ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

来年個人事業主として登録する場合
今年にその下準備につかった物の領収書やレシートは
費用として使えますでしょうか?

使えるのならいくらまでなど条件があるのかと
どのような手続きが必要かなど教えてください

また去年ではなく一昨年以前の物もレシートや領収書あれば
費用として使えるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>下準備につかった物の領収書やレシートは費用として…



それは「費用」ではなく『資産』です。
開業費という繰延資産で、減価償却の対象になります。

>去年ではなく一昨年以前の物もレシートや領収書あれば…

領収証が金科玉条なのではありません。
その買い物が本当に事業に必要なものかどうかです。
事業に必要なものであれば、開業費に繰り入れられるでしょう。
    • good
    • 0

個人事業主の1年は1月1日から12月31日までです。


費用はこの範囲を超えて経費にできません。今年開業の場合で来年3月に確定申告を出してしまったら、後から今年の領収書が出てきても来年の経費に使えません。
開業のためのまとまった費用は開業費(資産)として複数年で減価償却することができます。
    • good
    • 0

原則としては使えません。



対策としては、
・今年、個人事業主として届出て、売上なしで欠損処理をする。→来年欠損分は所得から引かれる
・法人を設立する。→決算期を3月とかにすれば、今年の分も経費に出来る
・何食わぬ顔で、計上してしまう。→仕訳の1つ1つを申告するわけではないので、調査が来なければばれないが、調査が来れば否認される確率大。

以上です。
当然ですが、最後の手段はオススメしません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!