【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

現在、子供向けのサービス業のお店をやっております。
そこで、子供向けのアニメのDVDを流しておりますが、違法でしょうか?
ちなみに市販のアニメDVDで、もちろん無料で見てもらってます。

知人に聞いたところ「お金を取らなければ大丈夫!」との事でしたが、素人の見解なので心配です。

また、もし違法なら、合法的にアニメを見せる方法は有りますでしょうか?

A 回答 (6件)

 繰り返しになりますが、原則としてはやはり違法です。


その上で先に寄せた私があのような回答を寄せたのは
あなたに善性を感じたからなんです。

 質問者様が店でDVDを流しているのは、
お子様に対し、(あそこに行けばなにか面白いDVDが流れているから
店に行くのが楽しみ)
という思惑が動機のひとつになっており、確かにそれは販売促進活動の一環なのだと思います。
ただし、それ以上に質問者様はお子様が目を輝かせてDVDに見入っている姿を見るのが楽しみなのでしょう。
 
 実は、私も今の会社に入る前は女性対象の販売を自営業で手伝っていた時期があり、
同様の行為をやっていました。ですので、質問者様の気持ちは過去の自分を見るようで
少なからず心境を垣間見る事が出来ていると思います。

 ちなみに、前回の私の回答の根拠はこの自営業を手伝っていた時期に・・・・・・・・・・(以下自粛)

 ただ、ネットという不特定の人間が見ている中でこのように抜け穴的な事を
ここに書き込みするのは確かにまずかったと思います。
また、秩序を重んじる諸兄には違法を勧める不逞な輩と映った事でしょう。
気分を害した方々には、この場を借りてお詫び申し上げます。
 

 
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自分のことでないと、とたんに無責任な発言があいついでしまう傾向があるようですね。



「家に帰ってふと気がついてみたら、スーパーで清算を忘れた商品が見つかりました。うっかりしていただけなのですが違法でしょうか?」
「それは万引きで違法です。ですが、違法だから損害賠償しなければならないわけではありません。よっぽどの商品でないかぎり限り無視するか警告文を送付するにとどまるでしょう。質問者様は自分のためというより、うっかりしていただけですよね。この程度の事ならスーパーも黙認すると思います。仮に警告文が届いても、その時点で謝罪すれば良いと思います。まさか損害賠償請求というのはないでしょう」

一読しておわかりのように回答としては、あまりにも無責任でひどすぎると思います。P-Tech発言と BOBBY1846発言は、万引きした人が「100円ぐらい見逃してくださいよ」「払えばいいんでしょ、払えば」というのと同じです。また、質問者に対して「優等生発言ですね。感服します」と、小馬鹿にしたような言い方をするのも失礼でしょう。

質問内容は「違法かどうか?」「合法的に見せる方法は?」であり、「この程度なら黙認されますか?」ではありません。また、質問内容がどうであれ、明らかな違法行為を平然と勧めるのは、問題だと思います。ましてや違法と知りながら「今後も警告があるまで続けてもいいでしょう」というのは、悪質ではないでしょうか。
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 上記の件について、見解として違法であるというのは質問者様もご理解頂いたと思います。



 ただ、「違法である」=「損害賠償を支払わなければならない」というのは間違いです。
まず、著作権侵害を受けた企業が外部から垂れ込みを受けたとして、
実態把握や損害賠償金額の算定、その他のアクションにかかる費用を天秤に掛けると、
よっぽど大きな事になっていない限り無視するか警告文を送付するにとどまるでしょう。

 質問者様は商売のためというより、お子様に退屈させないようにDVDを流しているのですよね。
著作権にやたら神経質なディズニーでもこの程度の事なら黙認すると思います。
仮に警告文が届いても、その時点で初めてDVD放映中止を検討すれば良いと思います。
まさか損害賠償請求というのはないでしょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/15 17:52

いやはや優等生ともいうべき真面目な経営者ですね。

感服します。
たしかに、質問者のような態度は大切です。特に日本人は「無形の財産にカネを払う」という意識のとても低い国民です。今回問題となっている著作権も、別名「無体財産権」のひとつですから、これにあたりますし、それ以外でも、たとえば「技術料」といったものにも、非常に無頓着な国民だと思います。
今回の質問に対する答えとしては、他の回答者が指摘するように、形式的には確かに違法です。「コンプライアンス経営」をめざすのであれば、著作権管理団体に申し出て、相応の著作権料を支払うのがよいでしょう。そんなにべらぼうに高いものではないと聞いたことがありますが、心配なら、とりあえず匿名で電話して聞いてみたらいかがですか?(いや別に、違法行為をそそのかすつもりはありませんが)

しかしですね、これはあくまで私的な考えですが、一方で、「著作物の公共文化性」というものにももう少し配慮があっていいのではないか? という気もするのです。
これまでの理屈からすればですよ、たとえば託児所などで、子どもたちに絵本を読み聞かせてやっても、著作料を支払わなければならないことになりませんか? みんなでお遊戯して歌を歌っても、また著作権料を支払わなければなりません。
これはいかにも窮屈だし、そんなことを考えているうちに、せっかくのすぐれた著作物にも興ざめしてしまう気がします。
それだけ、著作権という概念もその保護制度も、そして活用の制度も、未熟な状態だというふうに僕は思っています。著作物も、愛されてこそであり、そこら辺の制度整備・概念整備は、これからなのでしょうね。
もし僕が質問者の立場なら、そこまではやらないかもしれません。
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まちがいなく著作権法違反です。

DVD のパッケージや再生前後に表示される注意画面に明記されています。また、これらの注意が表示される画面は早送りやスキップが禁止されていることがほとんどなので、「そんなの見ていないから知りませんでした」という言い訳はまず通りません。

「もし違法なら、合法的にアニメを見せる方法は有りますでしょうか」
DVDを再生したい、ということであれば著作権者に了解をとってください。ただし、了解をとるために連絡をすれば、過去の逸失利益分の請求もされる可能性があります。

DVD 再生以外、たとえば、有線放送などであれば可能な場合もあるのかもしれませんが、基本的には放送は「個人で楽しむ」のが前提であり、不特定多数の人に公開する権利はないのではないかと思います。番組提供者と個別に確認をとるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね! 
認識不足でした。
至急に対策をしなくては・・・、ですね!?

お礼日時:2008/12/08 16:25

直接お金を取らなくても「営利私的企業(個人商店含む)」であれば、結局のところ商品代金を介して間接的にお金を取っているのと何ら変わりないので許可を取らないと違法です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
至急に対策を考えます・・・。

お礼日時:2008/12/08 16:26

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