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交通事故の慰謝料について教えてください。損害賠償の示談の書類が送られてきたのですが、金額が妥当であるのか分からないので、ご意見をお願いします。

去年の9月に父が、青信号で横断歩道上を渡っていたときに、右折の車にはねられました。左足の恥骨と左手人差し指の骨折で25日間入院し、退院後、12日間の通院をしました。総治療期間は139日です。
損害賠償額計算書の内訳は、治療費¥289,450、諸雑費¥1100×25日=27500円、眼鏡代¥53,130、松葉杖¥3,990、慰謝料¥352,000(計算書には任意基準と書いてあり、自賠責基準では、37日×2×4,200円=310,800円となっています)合計¥726,070
ですが、治療費・諸雑費・眼鏡・松葉杖は振り込まれているため差し引き、慰謝料¥352,000になります。
横断歩道上で、青信号だったため、過失割合は0対100でした。

現在は、骨折部分は、接合し問題はないのですが、右ひざのじん帯がのびてしまったようで、痛みがあるようです。
左手の人差し指の骨折部分も関節が1cmほどずれて接合されており、手首も固定していたために、今も曲がり方が浅く、確実に元には戻っておりません。
医者が言うには、「時間がたてば元に戻る」と言っていたようですが、骨折部分は治っていたため、「治療は完了」とのことでした。
ただ、一月前に、胃がんのため、胃・脾臓・胆のう・すい臓の一部の摘出手術を受けたばかりでの事故だったため、かなり苦しみ、この金額では納得できません。
知識がないので、このまま保険会社(三井住友海上)の言うままになるしかないのでしょうか・・・
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

任意保険の基準では妥当です。


障害慰謝料は入院分が25日で21万0000円、通院部分が43万0000円です。
合計64万円です。
しかし通院が少なすぎます。
約4ヶ月で12日です。
つまり月平均3日です。
このような場合は1/3に減額され、43万円が14万3000円になります。
合計35万3000円です。

因みに裁判所の基準では120万円位にはなります。

休業損害は如何に、後遺障害は如何に。
4月入ったら後遺障害の申請をしてみては。
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http://www.jcstad.or.jp/

こちらに相談を。
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このような場合、“父”は


民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
に基づく、損害賠償請求権を持ちます。
よってそれにより任意の金額を請求する権利を持ちます。が、第七百九条により賠償義務を負うのは、“生じた損害”に制限されるので、発生していない損害(後遺症のように発生が予測される状況で十分な根拠がある場合を除く)に対する賠償責任は負いません。
そして、両者が合意しない場合、最終決定は裁判所が行います。
“損害賠償額計算書”は単に相手方(保険会社の支援を受けて)が勝手に作成し主張している事柄であって、“父”はこれになんら拘束されるべき理由がありません。
“金額では納得”できないのであれば、損害賠償の本旨に基づき請求者側が“請求書”を作成すれば問題ありません。但し、その請求書を相手側が受け入れなければならない義務もありません。

“言うままになるしかない”については別にその必要はありませんが、両者の協議がまとまらなければ、裁判(調停など)で争うか、“父”の持つ損害賠償請求権が3年の時効で消滅することになるでしょう。
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