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「土地の工作物等の責任」というのは、土地の工作物の瑕疵(設置または保存)のために、他人に損害を生じさせた責任は、第1次的に占有者が、そして占有者が「損害の発生を防止するのに必要な注意をした」ときは、所有者がその責任を負わなければならない、とする特殊の不法行為責任です。について

なぜ、一次は占有者、二次は所有者が責任を負うという形(第1次的に占有者、最終的に所有者)をとっているのですか?

占有者が「損害の発生を防止するのに必要な注意をしたこと」を証明すれば、占有者は免責され、所有者が、最終的に賠償責任を負担します。ついて

所有者は免責がないですが、なぜ、占有者は損害の発生を防止するのに必要な注意をしたこと」を証明すれば免責されるのですか?

cf第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

A 回答 (1件)

占有者には土地工作物に対する処分の権限の全て有るのでは無いから。



占有者といえど土地工作物を撤去したり大改修する権限は無い。

ついでにcfの使い方が誤っている。
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