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システムを有償で紹介し(コンサル)、推奨したシステムにセキュリティ上の欠陥があり、情報漏洩した場合、紹介者は責任(損害賠償)を負いますか。

A 回答 (3件)

紹介の仕方ですね、メリットとデメリットは伝えないとなりません、


お金を貰ったら責任があります。
ただ人により責任を問う人はいます。
自分も経験ありますがそれなりに利益が出たのにお礼もないケース
を何軒か経験しました、トラブルと呼び出すのにひどいもんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/03/28 22:32

それは契約による。


「あくまで紹介のみであり 責任は生じない」などと書いてあるケースは多い。
それ等が無い場合 損害賠償の責任はあるし 悪くすると詐欺罪もあり得るだろう。

「あくまで紹介だけなので この先の契約は当事者でお願いします」と逃げ 契約成立後にマージンを取るのが普通だろう。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/28 22:33

照会した時点でシステムに欠陥があることを紹介者が知っていたあるいは知り得た場合には、賠償責任は負うことはある。


それがなければ賠償責任は負わないけれど、顧客に対して道義上の責任は負う。
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この回答へのお礼

そうですね。ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/28 22:34

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