いちばん失敗した人決定戦

人工内耳の各部品は、「厚生労働省保険局医療課長ほか通知の特定保険医療材料の定義について「(H20.3.5)において、合計7区分に区分されており、人工内耳用材料としては、「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(H20.3.5)において、健康保険適用の基準が定められているようです。
現在、人工内耳は新型機の登場により、上記既存の基準により保険適用になっていないものがあったり、旧型機種の部品が入手困難になったりする問題があると聞きます。

そこで、教えていただきたいのですが、
(1)そもそも、人工内耳各部品が健康保険適用はになるということとは、どの ような意味合いがあるのでしょうか。
(2)現在「旧型部品の入手が困難であり、かつ修理が不可能な場合の、新型機への交換」は健康保険適用になる方向なのでしょうか
また、
(3)最新機種においては、旧型機種の部品区分では分類できない部品があり、部品基準の改正が必要と言われますが、改正の動向はどうなのでしょう。また、例えば、マイク内蔵型のスピーチプロセッサは現在、健康保険適用なのでしょうか・・

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

人工内耳埋込手術は、


人工内耳機器そのものと手術費用などをすべて合わせて、
一般に、おおよそ400万円程度かかると言われます。

平成20年厚生労働省告示第61号である
「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」における
「270万円」とは、
人工内耳機器そのものの基準価格(診療報酬において)です。

人工内耳機器そのものと手術費用などをすべて合わせた
「400万円」という金額に対しては、
まず、健康保険の高額療養費制度が適用され、
さらには、障害者自立支援法に基づいて
自立支援医療としての更生医療の対象にもなります。

したがって、公費によって、その医療費の大半がカバーされます。
この流れのイメージは、添付画像のとおりです。
(詳細の説明は非常に複雑になるため、画像イメージにとどめます。)
 
「人工内耳の健康保険適用に関する国の動向等」の回答画像3
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました!
人工内耳友の会(ACITA)のサイトなども参考にしていますが、課題は多いようですね。海外では、先行投資的に、人工内耳手術等の費用を全額補助しているという話もききます。今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/01/21 22:57

(3)については、


現在、中央社会保険医療協議会で審査等が継続中です。
下記総会資料(平成20年4月23日)が1つの参考になるかもしれません。
その他、WAMNETに各種資料があります。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/b434 …
 
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こんにちは。


たいへん専門的なご質問かと思われますので、失礼ではありますが、
まずは(1)だけ回答させていただくことにします。

ご承知のこととは思いますが、
人工内耳はマイクで拾った音を電気信号に変え、
内耳の蝸牛という部分に差し込んだ多数の電極によって
「直接的」に聴神経に伝えてゆく装置です。
日本では1985年に初の埋込手術が成功し、
1994年からは健康保険の適用対象となりました。
「直接的」に伝えるか「間接的」に伝えるかという違いがありますが、
ある意味で補聴器と同様の働きをしています。

人工内耳は万能である、と誤解される傾向が強いのですが、
聴き取り能力には限界があり、聴こえてくる音にも違和感があります。
そのため、結果として、
各種の附属品の併用を強いられる場合が多々あります。

ところが、これらの附属品では
健康保険が適用されないことが少なくありません。
これに加えて、人工内耳が
あるひとまとまりの部品単位で故障した際は健康保険適用可でも、
それよりも細かな部品単位で一部分が故障した際にはなぜか適用不可、
といった矛盾があります。
つまり、破損部品の交換・取替・買換等に対しては、
どういうわけか健康保険が適用されない・適用されにくいのです。

聴覚障害者の補聴器に対しては、障害者自立支援法に基づき、
その購入や修理について、
補装具給付制度による助成(補装具費の支給)が行なわれています。
しかしながら、人工内耳の部品については
このような「補装具としての扱い」が一切受けられません。
あくまでも「医療器具」として取り扱われるためです。

これはどういうことかと言いますと、
聴覚障害が進んで人工内耳埋込手術を受けざるを得なくなった場合に、
下手をすればそれまでの障害者施策による助成が止まってしまう、と
いうことを意味しています。

だからこそ、
人工内耳における健康保険適用範囲を拡げてゆくことは、
聴覚障害者の経済的な負担を少しでも減らすために
たいへん大きな意義があります。

人工内耳埋込手術は、
一般に400万円程度かかります(医療費全体として)。
但し、健康保険の高額療養費制度が適用され、
さらには、
障害者自立支援法に基づく自立支援医療としての
更生医療の対象にもなるため、
公費によって、その医療費の大半がカバーされます。
それに加え、自治体独自の助成制度によって
さらなる自己負担軽減が図られることもあります。
ですから、最終的な自己負担額は、
医療費全体の3~5%程度で済んでいます。

ところが、先ほども触れたとおり、
人工内耳埋込手術全体としては
このような公費助成の恩恵を受けられるものの、
個別の部品に対しては、
健康保険を含む公費助成のしくみがたいへん不十分です。

補装具給付制度とのバランスを図りながら
公費助成によって経済的負担を減らしてゆく、という意味でも、
健康保険の適用範囲を拡げてゆく方向性が問われてくると思います。
 
なお、(2)と(3)については、
もし動向等の詳細がもう少し詳しくわかりましたら、
追って触れさせていただきたいと思います。
 
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この回答へのお礼

早々にお返事ありがとうございます!いつもありがとうございます。今回はかなり調べましたが、基礎知識が少なく苦慮しました。
さて、旧型の部品の入手困難により、修理不能の場合は、破損と捉えて交換可能のようです。人工内耳部品の基準見直しについては、従来の定義が原則とされるものの、中央社会保険医療協議会において審議し、必要と認められれば、定義の新設も検討され得るようです。他の情報があれば、またよろしくお願いいたします。
基本的な部分で改めてご質問ですが、
(1)「聴覚障害が進んで人工内耳埋込手術を受けざるを得なくなった場合に、
下手をすればそれまでの障害者施策による助成が止まってしまう、と
いうことを意味しています。」とは具体的にどのような人がどのような状態になることを意味しているのでしょうか。
また、
「人工内耳埋込手術は、
一般に400万円程度かかります(医療費全体として)。
但し、健康保険の高額療養費制度が適用され、さらには、障害者自立支援法に基づく自立支援医療としての更生医療の対象にもなるため、公費によって、その医療費の大半がカバーされます。」
の部分で、現在、厚生労働省告示第61号によれば、人工内耳そのものは合計270万くらいになりますが、手術料と合わせて、400万なのだと思いますが、
(2)それが高額療養費制度が適用されてどのくらいになり、さらには、障害者自立支援法に基づく自立支援医療の対象ということで、どのくらいになるのか、最終3~5%になる具体的な流れを教えていただけませんか。
また、
(3)「新型機では、旧型機での部品分類では区分できない部品があり、交換時に高額な自己負担を強いられる問題」があると聞きますが、これは、人工内耳が7区分に分類されていること、特にヘッドセットが5つに区分されているにも関わらず、新型の部品がこの5つの区分のうち、複数を融合した部品となっていることで、単品の故障でもそれだけでは交換できず、結果として複数の部品の償還価格の合計額で算定されることが原因なのでしょうか。装用者の直の声をご存知であれば、具体的な問題の例をお教えいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/12/11 22:03

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