

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国際刑事警察機構から、国際指名手配をされた容疑者は、国外で逮捕された場合には、インターポールを通じて警察庁に連絡が入ります。
警察庁と当該国との折衝で、国外退去になる日時が協議され、日本から捜査員が現地に出向きます。
容疑者は、打ち合わせされた航空機に手錠をして乗せられて、同時に日本の捜査員も当該航空機に乗り込みます。
離陸して、航空機が国際空域(公海上)に達した時に、手錠を外されます。
同時に、日本からの捜査員に身柄を引き渡され、日本領空に侵入した時点で逮捕状を執行し、手錠で身柄を拘束します。
No.1
- 回答日時:
日本と逃亡犯罪人引渡条約締結しているのはアメリカと韓国だけだったと思います。
日本人が日本で犯罪犯して国外逃亡して現地で捕まった場合は
大抵国外退去処分となり帰国した空港の飛行機の中で逮捕されるのが通例です
その逆で日本に来ていた外国人が事件起こして母国に逃げ帰った場合は
現在では代理処罰を要請することが通例です
遠くは東京有楽町の三億円強盗の首班らはフランスに逃亡したため
フランスで逮捕され現地で受刑しています
この回答へのお礼
お礼日時:2008/12/16 23:23
以前テレビでブラジル人が日本で犯罪を犯して帰国した後のうのうと暮らしているのを見ました。
今では代理処罰をしてくれるようになったということでしょうか?
罪を犯しても全くおとがめなしは納得できないですもんね。
ありがとうございます。
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