いちばん失敗した人決定戦

知人の会社の社長が業者との業務約束で預ったお金が返せずトラブルになっているそうです。(社長は返すと言っているのですが、この数ヶ月履行できていないそうです)
その業者は、知人に「明日までに一部で良いので(その事を知っているんだから)返せ!」と言われたそうで、私に借金の申出がありました。その知人は現在債務整理中で、駄目なら闇金に連れ行く!と言われたそうで困っていました。
知人はその業者に良くしてもらって悪い人ではないので、揉めたくないし、このご時勢なのでその業者も大変なのだと言っていましたが、この場合は危ないような気もするので、知人にどのようにしたらよいとアドバイスしたらよいでしょうか?

A 回答 (1件)

債務整理中ですので、その整理を担当している弁護士に相談するとともに、強引に不法な金融業者に連れていかれそうになったら、強要罪で告発してください。



刑法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

刑法 第二百二十三条(強要)  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3  前二項の罪の未遂は、罰する。

もし、実際に闇金で金を借りさせられて返済という名目で弁護士も通さずに金を奪われると、恐喝罪が成立します。未遂でも罰せられますので、とにかく金の話は債務を管理している弁護士を通せ、の一点張りにすべきです。

刑法 第二百四十九条(恐喝)  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法 第二百五十条(未遂罪)  この章の罪の未遂は、罰する。
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この回答へのお礼

知人にはtrytobeさんのご意見を参考に伝えました。
本人はかなり憔悴していてかわいそうでしたが・・・
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/19 09:54

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