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表題どおりですが、登記名義人表示更正登記の際の添付資料(証明として)

住民票(できれば登記時から)
附票等
戸籍抄本等(できれば出生から)
と消極証明としての不在住証明(住所;肩書き地に現在その文字で登録がない)と不在籍証明(登記時が住所証明の添付が義務付けられたS32.4施行以降に限らずその文字で戸籍等に登載がないということでの)
肯定する積極証明として公租公課である公課証明や評価証明などを全て添付する必要があると思いますが、いかがでしょうか。(権利証があればなお可)
判例や先例をみると住所更正のほうはたくさんヒットするんですが、
氏名更正の分はなかなかこれといったものがなく市区町村役場の方を納得させるものがありません。法務局のほうは私の見解とほぼ相違なく氏名更正の場合は登記時が法改正と関係なく戸籍(公的に身分を証するもの)にその文字でないわけだから不在籍が必要だとおっしゃっています。
このような事例の場合の対処方法や見解が載っている本やサイトがあればおしえてください。

A 回答 (1件)

市役所の氏名更正する書類が不明です。


固定資産税の氏名を更正するには、法務局の登記簿を更正するだけでよいです。
一般的に、市役所には書類を提出しなくてよいです。
法務局から通知がいき、それで更正します。

この回答への補足

法務局の登記簿の所有者の名義人の漢字が間違っており、
それを更正してから所有権移転を行うんですが、

その際、市役所から不在籍証明が出せないといわれ、困っています。

公課証明等は取れています。

市役所(市区町村役場)を納得させるにはどうしたらよいのでしょうか。

補足日時:2008/12/18 22:23
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