プロが教えるわが家の防犯対策術!

商社で輸出を担当しています。
今新たに担当することになったお客様に関する取引で
困っております。

お客様はA社(アメリカ)で、商品はB社(エンドユーザー・アメリカの会社)に直送し、商品はFEDEXで発送、その際のアカウントはB社のものを使用致します。

弊社が$50でA社に販売し、A社が$80でB社に販売するとします。
今回、A社よりまずインボイスの価格をA社がB社に売る$80で作成してほしいと言われました。
そして$80のインボイスをつけて荷物を発送し、
荷物につけたA社からB社への売値である$80のインボイスとは別に、弊社からA社への売値である$50のインボイスを作成し、メールで先に2種類のインボイスをA社に送った後にそのオリジナルをA社に発送してほしいと言われました。
もちろん、商品と一緒に付けて送るのは$80のインボイスのみです。

B社に弊社からA社への売値を知られてはいけないのはわかります。
このような行為は違法などではなく、一般的に行われている方法なのでしょうか。
また、商品と一緒に付けて送るのは$80のインボイスなので、弊社の輸出申告は$80に対し、実際にA社から弊社に送金されるのは$50ですが
これは法的に問題ないのでしょうか。
(T/Tです。)

drop shipmentでは 皆が行っている当然のことで、違法ではない。
なぜ知らないのかと言われました・・・・・。
が、私の知識・経験不足によりどうしたらいいのかわからず、安易に判断もできず非常に困っております。

なお、私が担当する以前は普通にA社への売値のインボイスをつけて送っていたと聞いていたので
どのように対応していただいていたのかA社に聞いたところ、A社の方がインボイスを入れ替えていたといわれたのですが、そのようなことは可能なのでしょうか。

会社の人に聞いたりネットや本で調べましたが、わかりません・・・。
どなたかおわかりの方がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

No.1,3です。


問題点が絞られつつありますね。でも単純です。整理しましょう。

>虚偽申告にはあたらない」とのことです

A社・B社、ともに米国の会社ですよね。何の違法性もでないです。米国では。
問題は質問者さんの会社(日本)が日本での違法性、あるいは違法性まで行かなくても、税務署等から不適切だと指摘を受ける可能性です。売上を隠している(わざと少なくしようとしている)と疑念をいだかれません。
純粋に日本側だけの問題とれば、よくそれを理解してA社に伝えれないと、貴社が適切に対応してくらないことを怒ることも、理解できるはずです。

要は事態を理解した上で、日本での対応を次のようにすることです。

日本輸出通関金額は$50(A社への売金額)のINVOICEで行い、貨物に添付されるINVOICEはB社向けの$80?(A社からの指示を守る、米国側の細かいことは日本側は心配することはない)とする。
通常のAIR(航空貨物)は、このように輸出通関用INVOICEと、貨物添付(というかFLIGHTに添付)INVOICEは、そのように明確に指示をすれば使い分けてくれます。(ちゃんと指示をしないとだめだが)
しかし、FEDEXのような(いわば国際宅配便とでもゆうか)業者は、簡略化の為に、このような使い分けをしてくれません。使い分けをしてくれる唯一の国際宅配便業者があることを2年前、前回引用のBLOGで知りました。2年前私も確認しました、FEDEXはこのような2重INVOICE使い分けはしてくれないとのことでした。この部分分かりにくければBLOGの該当部分を熟読してください。
この業者を使い、INVOICEの使い分けをしてSHIPMENTを実行することが解決の方法です。相手(A社)側に、Fedexでなくその業者を使えるよう交渉することが必要です。(その為には、よく問題点理解をして、A社に伝え、その業者に切り替えることを要求するわけです。そして当事者がそこのAccount No.を未取得であれば取得してもらいNo.を連絡してもらいそれを使ってshipmentをすることになります。事態の理解しこれを要求する英語力が必要となるでしょう)
blog作者の意向で、その業者がどこかはそのblog作成者に質問してください。
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No.1です。


No.2の方のアドバイスありとうございました。
つい3国間貿易を連呼しましたが、これはそうではないですよね。でも状況は同じです。日本の税務署に指摘されたときに言い訳するときも、ますます言いわけが厳しくなります。こういう小さい基本を知らないというか無視するような会社が多いことを危惧します。あとで痛い目にあうrisk大です。

この回答への補足

ご回答いただきまして、ありがとうございます!
お礼が遅くなり申し訳ございません。

cargocompl様の補足にも書かせていただいた通り、A社から
「インボイスにSHIP TO:B社(直送先)、CONSIGNEE:A社 と記載することでA社がこの売買に介在していることが認識されるので違法ではない。A社からB社への売値$80の通関用インボイスを質問者(私)の会社に代行してもらっているだけであり、虚偽申告にはあたらない」と言われております。

もしこのような方法が行われているのかどうかご存知でしたら教えていただけないでしょうか。
私としては、A社が介在しているのはわかったとしてもそれでも結局$80のインボイスを付けて送れば$80で
輸出通関されるので違法なってしまうのでは?という疑問が消えません。
ただそれをA社のご担当者様に伺うのもおかしいですし、
かといってどうしたらいいのかもわかりません。

もしお時間ありましたら、補足に関してご回答いただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/01/03 00:12
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jumbokeskusuさんの言われる通り、質問者さんの疑問や考え方が、基本的に正しく健全でありますし、jumbokeskusuさんの回答が正しいと思います。

ただ、この手配は、三国間貿易ではありません。

日本とアメリカ間の2カ国間の単純輸出入になります。同じアメリカのB社(エンドユーザー・アメリカの会社)に直接送る手配は、third party delivery と呼ばれ、世界中どこでも行われている単純な手配ですが、その手配をFedex等の国際パーセル会社を使って手配するのが、そもそもの間違いの原因になっています。本来は、このような手配は、forwarderと呼ばれる運送業者に依頼するのが普通です。Fedex等が forwarderと同じサービスを提供している場合は、Fedex等を使っても問題ありません。

通常、今回のような情況でforwarderを使って手配する場合、A社(アメリカ)向けのインボイス$50(日本会社シッパー&A社コンサイニー)で、日本の輸出通関、アメリカの輸入通関を行います。アメリカの輸入通関が終わった後、B社(エンドユーザー・アメリカの会社)への貨物配送の際は、インボイス$50(日本会社シッパー&A社コンサイニー)を破棄し、インボイス$80(A社シッパー&B社コンサイニー)を添付します。

jumbokeskusuさんの言われる通り、経理や(経理経由で)税理士の事前了解を取るべきと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ご回答いただいてから補足が遅くなりましたが、ご覧いただけていましたら再度ご回答いただければ嬉しく思います。

私も継続して調べておりますが、やはりこのようなユーザーへの直送を国際宅配便で行うことは、難しいようですね。
ただ、商品が本当に小さい物ですので、以前からずっとFEDEXを使用していたようです。

もう一点ご存知であれば教えていただきたいのですが・・・・。
A社とこの件で何度かやりとりをしまして、その中で以下のことを言われました。
「インボイスにSHIP TO:B社(直送先)、CONSIGNEE:A社 と記載することでA社がこの売買に介在していることが認識されるので違法ではない。A社からB社への売値$80の通関用インボイスを質問者(私)の会社に代行してもらっているだけであり、虚偽申告にはあたらない」とのことです。

A社側では法務などに確認の上、違法性はないとの認識であるとのことです。

A社の方曰く、この取引方法は世界中で活用されているそうです。
なのですぐにOKを出さない私に少々お怒りのようです。
私も自分の知識不足でA社の方に手間を取らせて本当に申し訳なく思うのですが、
かといってそれを調べずに言われた通りに行うことも性格上できず・・・・。
経理などに確認したいのですが、弊社は本当に小さい会社でして
この件を事前了解できるような経理担当者はいません・・・・。

もしお時間ございましたら、ご回答いただければと思います。
宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/01/03 00:01
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まず、質問者さんの疑問や考え方が、基本的に正しく健全なものであるといいましょう。



以前も同様の質問があったときに引用したblog siteを引用します。
このblogで三国間貿易の重要pointsを説明していますが、特に2006/12/15に質問者さんの疑問に対する回答があります。

B社宛て$100でINVOICEを作成し輸出通関すると、輸出許可証もその金額で作成されますよね。質問者さんの会社の経理や税理士も売り上げの根拠としINVOICEと輸出許可証をチェックする立場にあります。(実際にするかは別として) また事後税務署監査でも同じです。売上金額($80)と通関金額が一致しているのが基本ですから。

ただ、「3国間貿易のこういう事情で金額が違うんですよ」と税務署に説明すれば簡単に通るかもしれないし、金額が小さければ重要な違反事件というほどでもないでしょう。ただ中小企業では営業も経理も貿易ルールに明るくないと、営業側の実務が優先してしまうことが多く知らず知らず違反をしている可能性があります。問題が発覚するとしてもずっと後になるでしょうから。

質問さんの会社の立場を考えるとどうアドバイスしていいか分かりません。少なくとも営業の判断だけでなく、経理や(経理経由で)税理士の事前了解を取るべきと思いますが---私見です。

なお、blogにあり私も調べましたが、ある国際宅配便(兼通関)業者は、質問のようなケースで、$80と$100のinvoiceを使い分けてくれるようです。(前者で日本輸出通関、後者を貨物添付つまり向け先国での輸入通関用に) Fedexは2年前調べたところではinvoice使い分けserviceはやっていないということでした。その業者を使うという手はあります。B社がaccountを持っていて同意するかどうかは分かりませんが。

質問さんの疑問は正しいわけで、頑張って貿易に熟達されるよう希望します。

参考URL:http://international-trade-master.blog.ocn.ne.jp …
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