最速怪談選手権

60歳以降も在職中で年金が全部又は一部支給調整でもらえていないひとが会社を退職すると、年金が満額もらえるようになると思うのですが、どんな手続きが必要になるのでしょうか?
再度裁定請求をするのでしょうか?
それに「退職しました。給与もらっていません」という証明はどのようになされるのでしょうか。

また65歳で退職する場合と、64歳や66歳など半端な年齢で退職するのとでは何か違うことがあるのでしょうか?

ご存知の方どうぞ教えて下さい。

A 回答 (2件)

1番様の回答で正しいのですが、至極簡単な仕組みを説明しておきたいので、



> それに「退職しました。給与もらっていません」という証明は
> どのようになされるのでしょうか。
在職になった事は会社が提出する「資格取得届」で役所が確認するのと同じく、在職ではない(退職)と言う事実は会社が提出する「資格喪失届」で役所が確認いたします。
資格喪失による年金額の改定は、厚生年金保険法第43条第3項に次のように書かれております(<>内は私の加筆)
『被保険者である受給権者<在職老齢年金受給者の意>がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から1月<1ヶ月の意>を経過したときは、前項の規定に関わらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月<1ヶ月の意>を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。』

この回答への補足

遅くなってしまいごめんなさい。

回答ありがとうございます。
なるほど得喪の手続きで退職を確認しているのですね。

ここで疑問が1つでてしまったのすが、
退職後1ヶ月経過してからでないと年金額の改定がなされないというのは・・・
保険料が翌月徴収だからなのでしょうか??

補足日時:2008/12/29 15:34
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60歳になって裁定請求の手続きが済んでいるなら手続きは必要ありません。


退職して厚生年金の保険料が納付されなくなるとしばらくして支給額変更(全額支給)の通知が来ると思います。
私の場合、60歳ですぐに裁定請求しましたがその時は継続して在職中だったので最初は全額支給停止されていました。数ヶ月後に退職しましたが、裁定請求の時に社会保険事務所の窓口で何もしないでも分かるからいいと言われていましたのでそのままにしていると3ヶ月くらいたって支給の連絡が来ました。
ちなみに失業給付を受けたりしている場合でもハローワークと社会保険事務所の間でも連絡があり何もしなくても年金の給付や停止が行われるようです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまいごめんなさい。

回答ありがとうございます。
もやもやっとしていた部分が明確になってきた気がします。
退職して数ヶ月は収入も年金も入らない月があることになるのですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/12/29 15:29

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