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こんんちは。

少しアダルトな質問です。
yahooオークションでDVDを落札しました。
振込み後商品は送られてきたのですが
明らかに違法コピーしたものでした。
(無地のDVDです。)
商品説明にはコピーなどとはどこにも書かれていませんでした。
(写真はありませんでしたが・・・)

まだDVDはみていませんが
この場合どうすれば良いでしょうか。

このままだと逮捕されてしまうのでしょうか・・・

A 回答 (6件)

逮捕も何も無いですよ。



ただ単に「コピー商品を売りつけられただけ」ですので。
未使用だろうが使用後だろうが問題なしです。

今回警察に行ってもいえるのは「違法コピーを売りつけられた」
としか言えないですから、その程度の被害額では警察も動きません。
結局「詐欺」としか警察は見ないので、貴方が申告しなければ警察
は動きませんし、ましてや貴方を逮捕する理由も何も無いんです。
しかも相手の住所だって確認できている訳じゃないですよね?
(メールに記載されている住所のみですよね?)

今現在商品の内容に不満が無ければ、そのままの方が面倒な
事(被害届の手続き等)にならなくて良いですよ。
厳密にはコピー所持は違法の可能性がありますが、これだけで逮捕
された例をいまだかつて聞いたことが無いし、万が一販売元が逮捕
された場合も「自分はだまされただけ」と言い張れば問題は無いです。
(いちいち警察が来る事は無いと思いますが)

私ならばDVDはそのままか違法な内容ならば処分もありですね。
送り返したところで「あて先人不明」で戻ってくるでしょうから。
警察には行きません。 わざわざ面倒くさい手続きをしに行き
「エロDVDを買った」と公にする必要も無いかと思います。

まあそれでもどうしても心配だと言うのならば警察に行って相談
するのも良いとは思いますけど。
後は御自分の判断です。
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知らずに買ったのだからそれだけでは違反とはなりません


違法商品あるいはその疑いがあることを知りながらそのまま使い続けると違反となる虞があります
主催者と警察の通報すればいいです
著作権を侵害する商品なら所有することは認められないので注意をしてください

この回答への補足

DVDを未使用のまま
出品者に返品しても警察へは行った方がいいですか?

補足日時:2008/12/18 17:47
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質問者様は犯罪者ではなくその逆の被害者になります。


最寄りの警察署に出向いて「不正コピーされた商品をオークションで送りつけられた」と被害届をだしましょう。
いままで連絡したメールのコピー、商品を持ち込めばOKです。

市販されたDVDがコピーされたものであれば、そのオリジナルの権利者が販売者を特定して著作権法違反などにより告訴することができるようになり、健全な社会の形成に役立ちます。

この回答への補足

DVDを未使用のまま
出品者に返品しても警察へは行った方がいいですか?

補足日時:2008/12/18 17:42
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販売は違法ですが、購入は違法でも何でも有りません。


今回は知らずに購入なので、yahooに連絡しましょう。

アダルトな物との事で言えば、内容が無修正の物だとしても購入、所持
鑑賞は違法では有りません、販売すると違法ですが。
それと違法な内容の物は、大勢で鑑賞すると違法ですし、友人に貸して
も違法です。

あくまで個人の趣味の範囲での所有が基本です。
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まずはヤフオクに通報。


ついでに各都道府県警に必ず設置されているハイテク犯罪専門部署に、取引内容(連絡掲示板やメールを印刷した物)と一緒に持ち込みましょう。

なお、知らずに買っただけの質問者さんは「被害者」なんですから、事情聴取は受けても逮捕はされません(たとえDVDの中身が違法なものでも厳重注意くらいです)。

この回答への補足

DVDの内容は市販されている物だともいます。
この場合出品者に返品したほうが良いのでしょうか?

補足日時:2008/12/18 17:27
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オークション主催者に連絡し、対応策を聞きましょう。

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