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男女関係には様々な形態があろうかと思いますが「内縁」「同棲」「事実婚」「婚約」「同居」について法的な意味と差異を教えてください。

A 回答 (4件)

事実婚・・・・婚姻届けを出さないが社会見地から見て夫婦と認定をされる関係(届けが出ていない事に世間から嘘と言う言葉がでる事もある)


婚約・・・・きちんと両家で婚姻をする事を確約しましたと言う正式な挨拶及び儀式(それを裏付ける意味で結納が入る)
内縁・・・不倫関係で同じ屋根に住むこと、事実婚と格差は世間の認定度が何処まであるか。
同居・・・・単に一緒に暮らすルームシェー感覚家賃の割り勘で暮らす友人
同棲・・・・結婚前の試し生活と思います。これで旨く行かないなら離別も有りでは無いか。
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「同居」「同棲」については法律用語ではありません。


従って、ご自由に解釈してください。

事実婚と内縁は、ほとんど同義に使われています。
婚姻届を役所に提出していないだけで、実際上は夫婦と同様の関係を営んでいることです。同居して、一緒に子供を育てたり、生計を一つにしていたりなど、夫婦としての生活実態を有しているものです。従って、可能な限り夫婦と同じように扱われます。

例えば、同居義務、扶養義務、婚姻費用の分担義務、貞操義務、離婚したときの財産分与、不当に内縁関係を破棄した際の慰謝料などが認められます。
ただし、相手の財産を相続することはできません。相続をしたければ、ちゃんとした届出をして、籍を入れなければなりません。

婚約とは、婚姻予約とも呼ばれます。従って、これから先結婚しようという約束です。世の中には「売買」「贈与」「賃貸借」「リース」など、様々な契約がありますが、「婚姻予約」もこれと同様、契約の一種です。
従って、婚姻予約を不当に破棄すると、契約を果たさなかったこととなり、損害賠償の請求をされます。
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通常の意味での内縁、事実婚・・・の意味は先の回答者の書かれたとおりです。

それで、法的にはどうかというと、

「同居、同棲」は、法的には何の意味もありません。一緒に住んでいるだけ。ただし、同居者や周りの人たちが夫婦生活をしているという意識をもつようになれば、内縁(事実婚)状態に進んだといえるでしょう。

「内縁、事実婚」は法的には同じ。婚姻意思をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められているにもかかわらず、法の定める婚姻の届出手続きをしていないため、法律的には正式の夫婦と認められない男女の結合関係をいいます。

婚姻でない以上、婚姻と同じ法的効果は認められませんが、夫婦共同生活の存在という事実を無視するのは酷なことも多いので、いくつかの法的な効果が判例で認められています。

(1) 内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができる(最高裁判例昭和33年4月11日)。

(2) 内縁の他方配偶者が死亡した場合、内縁配偶者に相続権はありません(民法第5編第1章参照)。しかし、解釈によって内縁配偶者を保護する例があります。例えば、住んでいる家が共有である場合に、死亡後は他方の配偶者が単独使用する旨の合意が共有者間に成立していたとして、内縁配偶者の居住を保護した判例があります。

「婚約」とは、法的には将来婚姻しようという契約です。ただ、この状態はかなり程度の差があります。婚約をして結婚式場を予約したり、婚姻生活に必要な家具を買ったりなどの結婚準備をしているような場合、正当な理由なく婚約を破棄すれば、債務不履行による損害賠償責任が生じ(民法415条)、結婚準備費用などの損害金を支払う必要があります。慰謝料問題も生じます。そこまで進んでいない場合の破棄は、さほどの法的効果は生じないでしょう。
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判例上、それなりに確定した法的定義だけ簡単に述べますと



内縁  結婚の前段階的状態です。結婚に準じた扱いができます。
   但し、相続等では制限も受けます。

婚約  婚姻予約の略です。婚姻という契約に向け両者が紳士に行動す   る義務があります。そこで、一方的な帰責事由がある破棄があれ   ば債務不履行責任が問われます。

 ついでですが
結納  単なる贈与。結婚を条件とする解除条件付贈与という主張があ
   ったが破棄されました。
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