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法律の素人です。
振り込め詐欺や、悪徳金融で被害金額が何億円で自殺者がでても「刑期」はあまり長くなかったはずです。
弁償して数年の刑期であれば納得できますが、数億円の賠償をしなくても10年程度で世間にでてくるのは、納得ができません。
これでは、「損得」で考えれば、「詐欺」の「やり得」になってしまうと考えます。
法の学問的にはどいう根拠になっているのでしょう。
人は過ちを犯すこともありますが、「詐欺」は「過失」でなく「故意」です。
こんなことでは「振込み詐欺」は減らないとおもいますが?
犯人のトップクラスはそんなことは考えていないと思いますが、末端の人間などは一生出てこられない犯罪と考えれば、少しは減りそうな気がします。
横領などのの経済的犯罪の場合もどうなっているのでしょう。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
そうですか。
まずは詐欺の罪が軽すぎるかどうかは、他のものと比較することも必要でしょう。10年以下の懲役というと、窃盗、業務上横領などでしょう。傷害罪、危険運転致死傷罪で15年以下、単なる横領で5年以下、名誉毀損で3年以下、う~~ん、軽すぎるとまでいえるかどうか。
もちろん、犯罪をなくすには刑罰を重くすることは効果がありますね。割に合わないと思ってくれればいいわけですから。これは刑罰の意味として学問上も語られることですね。
そして、それを裏打ちするのは、犯罪があったときに、速やかに確実に検挙して、刑罰をしっかりと与えるという作業が行われるということですね。詐欺は死刑になっても1000件のうち1件しかつかまらないんじゃ、抑止力は限定的ですね。
一方で、それだけではなく犯罪の原因や背景を取り除くということも効果があります。貧困をなくしたり、暴力団などの組織を壊滅させたり、犯罪に引っかからないように啓蒙したり、などなどですね。
いろんなことの総合施策ということでしょうか。
何度も回答ありがとうございます。
年間の被害総額が80億円ぐらいで、中心となっているのはそう多くないと思います。
単純に1人のトップで10億円以上の損害を与えても刑期が10年程度?
被害に遭われた方も、付け入られる部分が全く無いとは思いませんが、
余生の生活費を失った方からみれば、苦しみの期間は割りに会わない気がします。
感情的なものです。
No.3
- 回答日時:
刑罰はどんなものでも完全な取消はできません。
罰金ですら、例えのちに返還したとしても、一定期間中のその金銭の保持可能性や利用可能性を現実に剥奪してしまうのですから。ましてや懲役などは、一定期間の人生を奪ってしまうと言ってもいいでしょう。もちろん、死刑はその典型ですが。では刑罰とは何か、なぜあるのか、犯罪とは何か、なぜ処罰の必要性があるのか、この議論は、ハンムラビ法典までとは言わなくても、ベッカリーアあたりからカントやフォイエルバッハ、ロンブローゾにリストなどという歴史的な勉強をして、さて、今でも様々な考え方が対立しているわけですね。
このあたりは、人についての理解や社会と人との関係についての哲学的な立場にも影響を受ける議論でして、教科書では「刑法総論」のさらに総論的部分で教科書の分量の1割以上を割いて記述されるでしょう。
それを概説するだけでも、到底、こうした場所で解説できるものではありません(もちろん私の能力の及ぶところでもありませんが)し、さらに「法の学問的に」議論ということになれば、大議論となるでしょう。
そこで、ご興味があるのであれば、まず入門編として、刑法総論の教科書を、と申し上げました。本は、本屋さんや図書館にいくらでもあります。私も教科書をあまり持たないものですが、それほど不都合は感じておりません。これから年末年始の休みですから、図書館で1冊お借りになるのもよろしいかと。
再度、回答ありがとうございます。
>刑罰はどんなものでも完全な取消はできません。
数十年前の話なので、こまかい部分は覚えていません。
「死刑」について、問題を出された時のことです。
本題は、詐欺の量刑が軽すぎる。という一般人の乾燥です。
別のアンケートで振り込め詐欺を無くすにはどうするか募集しています。
興味があるのはどうやって詐欺を無くすかということです。
No.2
- 回答日時:
日本の法制では、刑事と民事は別個のものとして扱われます。
賠償できなければ牢屋に入る、という制度ではありません。(1) まず、刑事上、詐欺をした者は10年以下の懲役になります(刑法246条)。この刑法の詐欺罪が保護しようとしているのは、被害者の財産です。ただし、財産を犯罪者から直接取り戻して被害者に返すという事はしていません。それは、騙された本人の判断に任せる民事の問題だからです。
(2) それで次に民事上ですが、詐欺に基づく契約であっても基本的には有効で、被害者はそれを取り消すことができるという「取消権」を有します(民法96条)。なぜ基本的に有効かというと、騙されて買わされたものでも、本人が満足していればそれを国家が強制的にひっくり返す必要はないからです。
もちろん、騙された人が取り消せば、詐欺をした者は騙し取った金を被害者に返さなければなりません。これは損害賠償というものではなく、取り消しという行為で契約が無効となることによって生じる金の返還義務にすぎません。
振り込め詐欺などだと、単に金を詐取したに過ぎないので、当然被害者は取り消しによる返金を主張するでしょう。しかし、上述の事情もあるので、刑事と民事とで別個に取り扱っているわけです。そういうわけで、犯罪者は決して「やり得」にはなりません。刑事罰は受けるし、民事上被害者からの返金に応じなければならないからです。
しかし、実際上は犯罪者が捕まったときにはすでに金を使い切っていたり、隠してしまったりして、被害者の返金請求が実現しないという問題があるのは事実です。ただ、刑事罰というのは重くすれば効果が上がるというものでもない、という歴史的な経験則があります。そのため、詐欺罪の刑罰を重くしてもたいした効果は出ないでしょう。
それで、「携帯電話不正利用防止法」とか「本人確認法」の改正などが行われることで振り込め詐欺を減らそうというのが国家の基本的対策です。もっとも、実際にはこれもなかなかうまくいってないようですが。
また、被害者が速やかに銀行から騙された金を返してもらえるように、、「振り込め詐欺救済法」が今年(平成20年)の6月に施行されました。これは金が振り込まれた口座を凍結して、被害者の申請によって「被害回復分配金」を受けるという制度です。これによって、被害者は長い民事裁判を経ずに損害の回復をすることができる、ということが期待されています。このように、国家は振り込め詐欺を傍観しているわけではなく、いろいろな策を講じてはいるのです。
なお、横領なども同じで、犯罪者は横領罪による刑罰(5年以下の懲役=252条、業務上の横領は10年以下、253条)の他に、民事上不法行為による損害賠償責任が生じます(民法709条)。横領は契約ではないので損害賠償責任ですが、刑事罰とは別であるという点は同じです。
回答ありがとうございます。
完全には理解できておりませんが、民事と刑事の区別程度です。
振り込め詐欺に関しては刑事罰を件数分、加算、他の刑期とも加算して欲しいですね。
せめて、密告者などの報奨金を増やすとか司法取引などはできないでしょうかね?
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