14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

建築士重要事項説明についての質問です。

小さな一級建築士事務所で管理建築士をしています。(建築士は私だけですが、・・)個人事務所です。

今、現在の業務はほとんど小さなリフォームの営業・施工とゆう感じでおこなっています。新築はまったく受注しておりません。よって確認申請等はいっさいおこなっていません。図面といえばお客様に提案する為の簡単な平面図のみです。監理といえるかどうかはわかりませんが 自社施工でおこなっているためほとんど現場には常駐しています。
今度、士法の改正でゆう「建築士重要事項説明」とはこのような図面作成・監理だけでも実行しなければいけないのでしょうか?

又、管理建築士講習の為の実務にはあたらないのでしょうか?
あわせて よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

北国の設計屋さんです。


小さなリフォームといえど「模様替え・修繕」にあたります。
一応、簡単な平面図は作成するんですよね。
建築確認申請に該当しない小さな物件でも仕事は、仕事です。
一応、話を受けて、必要最小限度の図面を書いて、積算・見積りを出して、交渉して、契約して工事しているでしょう。
簡単な平面図は作成は、設計業務です。
工事の監理は、監理業務です。
積算・見積及び交渉・契約は、その他業務に該当します。
したがいまして、管理建築士講習の為の実務に該当する事となります。

建築士重要事項説明書は、建築士会や建築士事務所協会のホームページからダウンロードできます。
士法の改正により「建築士重要事項説明」は、お客様と契約時におこなう事になります。
書式の記載内容から判断しても契約時に一緒にするのがベストでしょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

「北国の設計屋さん」親切・丁寧な御回答ありがとうございます。

今度の士法改正で管理建築士の更新ができないのではないかと落ち込んでおりました。少し安心しました。

お礼日時:2008/12/23 12:44

建築士法第24条の7(重要事項の説明等)


設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

建築士法第24条の8(書面の交付)
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。

No.2のご回答者と同じですが、もし、設計監理契約を結ばずに
設計・監理業務を建築士事務所の業務として報酬を得たとなれば、
建築士法違反になります。

よって速やかに消費者(お客様)ヘ書面(契約書)を交付しなければなりません。

尚、ご存じとは思いますが、重要事項説明時に、建築士免許証の提示も義務付けられていますので、忘れないようにして下さい。

>管理建築士講習の為の実務にはあたらないのでしょうか?

リフォームの内容によると思います。

http://www.jaeic.or.jp/kk-qanda.htm
Q2. 受講資格の業務経歴として認められる具体的な業務範囲は。
A2. 設計又は工事監理、又は以下の業務となります。
 1 建築工事契約に関する事務
 2 建築工事の指導監督
 3 建築物に関する調査・鑑定
 4 法令若しくは条例に基づく手続きの代理
 ※1~4の業務は、建築士法第23条に規定されている業務となります

建築士法第23条に規定されている業務ですか?
(無資格者でも出来る図面作成や工事管理は、該当しません)

士法第23条に該当する業務で、3年分の実務経験があれば、管理建築士講習を受講出来ます。

このご質問は過去にもありましたので、検索願います。
それでも分からない点があれば、お近くの建築士事務所協会で、
お聞き下さい。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/202.HTM
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リフォームでも設計監理契約を結んでいれば、「建築士重要事項説明」は必要、結んでいなければ必要ないというのが私の認識です。


お話からすると、契約は工事請負契約のみではありませんか?
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