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児童ポルノに関する記事を新聞などで見かけますが、
そもそも児童ポルノというのは何歳から何歳までの
児童のポルノ画像の事を指すのですか?所持が
違法なのですか?それとも閲覧も違法なのですか?

あとアダルトサイトの事ですが、閲覧は違法なので
しょうか?もし、閲覧が見つかったら処罰の対象になる
のでしょうか?
僕の通っている学校では、海外のアダルトサイトがよく
話題になります。しかし、ウイルスにパソコンが感染
しやすいという噂をよく聞きます。この噂は本当
なのでしょうか?

ところどころ法律に関係の無い部分はありますが、
ご解答お待ちしています。

A 回答 (2件)

現在の法律「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児ポ法」)」によれば



児童とは「18歳に満たないもの」
とされており、児童ポルノ画像とは
「写真か写真の画像ファイル(電磁気的記録)によって児童による性的行為や裸等によって性欲を刺激、興奮させるもの」という感じになっています。

またこの法律により禁じられているものは児童ポルノ画像の提供及びそれを目的とした所持であって、自分が楽しむためあるいは知らないうちに所持したもの(単純所持)については禁じられておりません。
(ただし、これは単純所持を認める趣旨ではなく、安易に罰則の対象とすることによって不当捜査や表現の自由の制限が行われることを憂慮した結果であって暫定的に罰しないものであると言えます。)
なおNo1の方がおっしゃるように奈良県で条例が定められ、単純所持が禁止されておりまして、既に逮捕者も出ているようですが、法律の範囲内で定めることができるとした「条例」の範囲を逸脱しているという意見もあり、今後の裁判の行方が注視されているところです。

質問者さんの仰るアダルトサイトというのは児ポのサイトということでしょうか?(日本国内から接続した場合)先に説明した児ポ法の罰則の適用はないので罪にはなりません。
ただし、そのサイトがその国で摘発され、顧客情報が警察当局に収められたとすると、会員となった日本人が要注意人物のリストに載せられ、入国を拒否されるという可能性はないではありません。
また仰るようにウイルス攻撃の的とされることはしばしばありますし、その国の警察当局がおとり捜査のために設置しているサイトもあるとのことです。

以上、淡々と回答しました。ところで罪にならないという話を聞いて、質問者さんはどうしたいのでしょうか?
罪にならないとしても、児童ポルノに触れる行為は厳に慎むべきだと思います。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
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児童とは、日本では18才未満の事を指します。


児童福祉法によって、守られている年齢です。

児童ポルノは、都道府県で条例として閲覧や単純所持(画像を保存)も禁止している場合もあります。
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