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知人が会社の保証人として、会社の倒産(民事再生)に伴い、自己破産します。その人が弁護士から、今現在の貯蓄の半分を出し、その後の貯蓄は認められると説明されたそうです。ネットでみても常識的にも財産は全て処分するものだと思いますが、半分で良いというのは、どういうことでしょうか。

A 回答 (1件)

 貯蓄の半分だけの処分で構わないといった扱いは破産手続上,認められません。


 破産法6条で,破産者が破産宣告時に有する一切の財産を破産財団とする旨,規定しています。
 仮に破産・免責手続上で,この貯蓄という財産を秘匿したとすれば,同法366の9第3号で免責が不許可になる虞があります。
 免責許可(債務返済の義務を免れる)が要らないならどうしようと勝手ですが,詐欺破産罪(同法374条1号)にも該当します。

 なお,貯蓄等の財産をきちんと財産目録に記載した上で,金額的に大したことがない場合に
1 破産管財人が選任されない
2 破産者(又は代理人を介して)自身による,債権者に対する平等な任意弁済の指示もなされない
ということは,ままあります。
 この場合,結果として財産がそのまま残るということはあり得ます。
 なお,申立直前の財産処分やこれに類した説明を弁護士がすることも時折,見聞しますが,破産法上,是認されている訳ではありません。屁理屈をこねる訳ですが,裁判官は立腹します。屁理屈については,直接,弁護士にお問い合わせください。
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