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こんにちは、著作権について教えてください。

(1)下記の場合に著作権の侵害で問題になりますか?
(1)辞書(英語、国語)に載っている言葉の一部を引用してHPに記載した場合
(2)友達の間でメルマガ(まぐまぐとか)に、英語の単語を書いて送りあう。

(2)侵害になるのに前提条件ってありますか?
営利目的はだめとか

A 回答 (2件)

親告罪について一言・・・。


親告罪は「告訴されなければ問題ない」というものではありません。
「告訴されなければ罪に問われない」だけであり、「違法行為を行なっている」ことに変わりはありません。

ということで、違法行為かどうかですが、
>(1)辞書(英語、国語)に載っている言葉の一部を引用してHPに記載した場合
→問題無いと思います。
「辞書に載っている言葉の一部」が具体的にどのような言葉を指しているのか不明ですが、百科事典などでなければ通常は言葉の意味を記載しているだけだと思いますので、著作物性は低いと思われます。
また、「引用」というのが、著作権法上で例外として認められている引用の条件を満たすのであれば著作物であっても許諾無しに使用可能です。

>(2)友達の間でメルマガ(まぐまぐとか)に、英語の単語を書いて送りあう。
→通常、英語の単語のは著作権はありませんので、問題無いと考えます。

>(2)侵害になるのに前提条件ってありますか?
営利目的はだめとか
→複製権侵害の場合、例外とされている「私的使用」以外は営利・非営利を問わず侵害の対象になります。
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こんにちは!



(1)下記の場合に著作権の侵害で問題になりますか?

問題ないと誰かがいったとして、それを信じたら、実際には問題になったり。
逆に、どうみても問題があったとしても、権利者が告訴しなければ問題ないわけですし・・・。
なので、ここで書くことは意味がないと思います。

(2)侵害になるのに前提条件ってありますか?

権利者が告訴をすること。です。
これを親告罪と言います。

非親告罪化、つまり権利者が告訴しなくても罪に問えるように法改正をしようという動きもありますが、なかなか進まないようです。

詳しくは、wikiでどうぞ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …
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