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交通事故に対する保険について質問させていただきます。
息子(成人)が交通事故を起こしました。交差点での衝突事故です。
相手方の話しですと息子の運転する会社の車が見通しの悪い交差点を注意をせずに突っ込んできて衝突したということです。
息子は瀕死の重傷を負って入院していましたが何とか回復してリハビリ専門病院へまもなく転院する予定になっていますが、
事故当時の記憶がほとんど飛んでしまっていて思い出せないようです。相手は怪我等ないようです(大型トラック)。
前置きが長くなりましたが、今回お尋ねしたいのは、
今日息子の運転していた会社の車にかけていた自動車保険の代理店の方から、
今回の事故については私用で会社の車を使っていて起こしたものなので、
息子の入っている保険(同じ保険会社)を使うようにしてほしいといわれました。
私が思うに通常の場合事故を起こした車の保険で対応するものだとおもうのですが、
運転者の入っている自家用車の保険で対応することが可能なのでしょうか?
また、このようなケースの場合そのような申し出を受けていいものでしょうか?
分かりにくい質問で恐縮ですがアドバイスお願いします。

A 回答 (7件)

他者運転危険担保特約については、他の方と同意見です。


ご子息の自動車保険に付帯されていれば対応することは可能ですが
相手のお怪我やお車等とご自身のお怪我は補償されますが、社用車
の損害については、ご子息の保険に車両保険が付帯されていないの
で、不担保(自腹で修理)になります。

他人の財物に損害を与えてしまった場合、原状復帰(元の状態に戻
す)というのが、法律に基づいた損保の基本的な考えです。

しかし、自動車というものは、事故をすると第三者の命を奪う危険
なものですので、貸した側にも多大な責任があります。
例えば、無免許の者や飲酒の者などに貸して事故をした場合など、
事故をした本人よりも責任が重い場合もあるのです。

当然今回のケースでも、NO,5さんの回答と同じく、社用車を勝手に
使用していて事故をしたのであれば、使用した側に責任があります
が、私用で使用することを会社が許可又は黙認していたのであれば
会社にも当然責任があります。
(責任というのは、事故をした相手の賠償という意味です。)

通常、会社の許可なく使用した場合を除いては、社用車で事故を起
こしたときのために加入している保険なので、今回のケースでも社
用車の保険で対応して当たり前というのが私の個人的な意見です。

業務以外で事故をした場合に保険を使いたくないのであれば、やは
り社用車の使用にあたっての規定を、会社は作成しておかなければ
なりません。

しかし、勤めているいる会社でもめごとはしたくないものですし、
実際にご子息が事故をしているので強気で言えないのが現状です。

そのあたりを考えて、斜めの角度から意見を述べさせていただきま
す。

>今回の事故については私用で会社の車を使っていて起こしたもの
なので、息子の入っている保険(同じ保険会社)を使うようにして
ほしいといわれました。

このようなことは代理店の考えで言うことではないので、NO,5さん
の言うとおり、会社側が代理店に言わせたものだと考えられます。

しかし一方で、代理店が会社側に「保険を使うと来年は等級ダウン
して保険料が上がるので、本人の保険を使わせたらどうですか?」
などと唆す代理店も実際にいます。
それは、代理店というのは、事故率によって手数料ポイントが減る
(収入が減る)ので、なるべく保険は使ってほしくないものなので
す。

これはあくまでも余談なので、会社側だけの意見ではないかもしれ
ないということで含みおいてください。

本題に戻りますが、解決策としては、やはり会社の保険で対応して
いただくことをお勧めします。

私の経験上、同じようなパターンの事故は何度か経験しておりま
すので、その中で穏便に済んだ例を挙げさせていただきます。

会社側との交渉になりますが、とても簡単で単純なことです。
来年度以降3年間分の高くなった保険料の差額分をご子息がお支
払いするということで交渉してはどうでしょうか?

例えば10等級のお車の場合、来年度は7等級になり、保険料は20%
高くなります。その翌年の8等級では10%、その翌年の9等級は10
等級と同じ割引率なので、差額は発生しないものとして計算し、
差額分を一括で先払いします。

一番最悪の場合は現在4等級の場合です。1等級になるので60%高く
なり、翌年の2等級では30%、その翌年は20%となります。

単純に、現在の保険料に%を乗じて3年分を合計し、一括でお支払
いするのが望ましいと思います。
なぜ一括かというと、向こう3年間で同じお車で事故が発生すると
等級や保険料が変動するので計算がにややこしくなることと、誠意
を見せるためとです。

あと、事故を起こしておいて細かい金額の計算をしてお支払いする
のが嫌だとおっしゃられる方もいらっしゃいましたが、その場合は
来年度分の保険料を全額負担するということで納得された例もあり
ました。

これもまた余談ですが、会社側ではご子息側から支払われた金額は
どなたかのポケットマネーになることが多いのです。
帳簿上、このように支払われたお金は所得として計上するのは面倒
ですし、損害保険料は全額損金で処理するからです。
ですので、事務員レベルでの話し合いではなく、権限のある方との
お話合いが望ましいです。(すみません^^;)

車種や年式や等級や内容によって保険料はまちまちですが、乗用車
であれば、ほぼ数万円の保険料アップで済みます。
その差額分を会社にお支払いとなると、会社側に表向きでの損失は
ありませんし、ご子息は車両の修理代をお支払するよりもずいぶん
と安く済みます。

何度か「交渉」という言葉を使いましたが、「交渉」というよりは、
「お願い」という立場で、低姿勢で菓子折りでも持参するのが良い
と思います。
上記のように解決した例は多いです。

本来ならば、他の方の回答でもあるように、ご子息が弁償するべき
ことですので、私の意見に反対の方もいらっしゃるとは思いますが、
ヒト対ヒトのことですので、困っている時の歩み寄りは大切だと思
います。

ご同業者様で気を悪くされた方がいらっしゃいましたら、ご勘弁く
ださい。

長文で大変失礼しました。
ご子息様の一日も早いご快復をお祈りいたします。

参考URL:http://www.insweb.co.jp/0autoins/00glossary/n01t …
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この回答へのお礼

事例を踏まえた大変ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。
アドバイスを参考に交渉等進めたいと思います。

お礼日時:2009/01/21 11:37

追加です。


他車運転特約では通常借用車に任意保険が付いている場合でも、
借用車側から他車運転特約の使用を求められたときは、この
特約を優先して損害保険金を支払う事になっています。

これは、借りた車の持ち主に迷惑をかけないための約款上の
配慮です。

但し、他の回答にもあるようにこの特約で云う「他車」に
該当するかどうかは微妙なところですね。
私見ですが、約款の「他の自動車の定義」を文字通り受け取れば
「他車」に該当するように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/21 11:38

他車運転危険特約については、先に回答されている方の通りだと


思いますが、会社は社有車の私用を認めていたのでしょうか。
いつも私用を認めていて事故を起こしたら、事故は知らないというの
でしたら、会社として初めから私用は禁止にするべきなのになと
思いました。それと代理店が言ってきたとのことですが、
代理店には契約者の保険を使う使わないの権限は一切ありませんので、
会社の保険担当者もしくは代表者などの権限のある方から
代理店に言わせたと思いますが、権限も何も無い代理店に
会社として言いにくいことを言わせる息子さんの会社は
どうかなと思いました。
雇用関係など復帰後の待遇や社有車の弁済などによっては、
社有車の規定が会社にあり、私用の事故は自身の保険を使う・
社有車の損害は個人が弁済するなどの規定がないのであれば、
会社の保険を使って処理をしてもらうことも視野に入れて、
会社のしかるべきポジションの方と話をされるほうが
良いかと思います。巷の経済状況・就職難の折ですので、
いたずらに波風を立てないほうがよいのかもしれませんが、
様々なことを考慮して対応してください。
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この回答へのお礼

適切なアドバイスをいただきありがとうございます。
大変参考になります。

お礼日時:2009/01/08 12:47

 業務にまったく関係のない事故であれば、当然会社は自らの保険を使わせないようにしようとします。


 代理店が息子sんの保険を使うようにといっているのは、「他車運転危険担保特約」というものですが、今回は「他車」に該当するか否かがポイントになってきます。事故を起こした車が「たまたまそのときに運転していた」というのか、「常時借りて運転できる状況にあった」のかです。前者であれば「他車」ということですし、後者であれば「他車」にはなりません。ならないということは会社側にも賠償義務が生じてきます。その辺りの見極めですね。見極めさえ出来れば、後は保険会社に任せましょう。
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この回答へのお礼

適切なアドバイスをいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/01/08 12:48

通常ご子息の自動車保険には「他車運転危険特約」が


付いていますので、業務外の事故であればそれが使用出来ます。

但し、会社の車の修理代はご子息の自動車保険に車両保険が
付いていないと、保険は出ません。
その場合には、対人・対物のみの使用となり、相手の損害には
使用できます。

業務外の事故であることを証明する必要がありますが。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
車両保険には入っていなかったようです。
会社とよく話し合いたいと思います。

お礼日時:2009/01/08 12:53

業務にまったく関係なく、プライベートなことで借用していた場合には、自分加入任意保険に自動付帯されてる「他車運転危険補償特約」で担保・補償されます。


借りた車が自家用8車種であれば対応可能です。

私用で借りたものなら、借り主が借りた車、及び自分のケガは自己責任で治療するのが筋とは思いますがね。

交差点での事故なら過失相殺事故 書き込みからではどの程度の過失相殺事故かわかりませんが、借り主には車の損害は原則すべて修理して返却する義務があります。
貸し主は、どのような状況であれ、借り主本人に全額賠償請求されても致し方ありません。借り主は相手の過失分から賠償して貰い差額は自己負担して返却 ということですね。

息子さん加入自動車保険に車両保険・人身傷害補償加入なら基本的には負担なく加入保険から賠償も、自身の補償もされます。
加入保険屋に相談して下さい。
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この回答へのお礼

人身傷害保障特約は会社の保険も自身の保険もつけていました。
適切なアドバイスありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/01/08 12:52

保険内容によっては対応出来る場合と、そうでない場合があります。


詳しくは息子さんの保険証書をご確認下さい。

今回の事故は、
「会社の車を私用で使っていたときの事故」
で間違いないですか?
でしたら、当然このような申し出となるでしょう。
とにかく息子さんにかけてある保険証書を手元において、事故受付
センター(保険屋)に相談してみるといいでしょう。

※仮に、息子さんの保険が適用できない時は、会社側に社用車に
 かけている保険を使わせてもらえるよう掛け合って下さい。
 (免責分等の出費は覚悟して下さい。)

通勤時や、会社の用事での移動中の事故の場合は、会社との
話し合いになります。

息子さんが一日も早く回復されますよう、お祈り申し上げます。
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この回答へのお礼

さっそくアドバイスいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/01/08 12:49

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