No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自動車損害賠償法(自賠責保険の根拠法)の第2条、第3条に被保険者(損害賠償責任を負ったときに保険金を支払ってもらえる人に関する定義があります)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html
第2条・3条を意訳すると
自動車(原付バイクを含む)を使用中に、その車の所有者やその車を使用することを所有者に認められた人が、所有者・運転者以外の人をけがさせたり、死亡させた場合は損害賠償責任を負う。(よって、自賠責保険から支払いを受けることができる)
となります。
第3条のただし書きに
所有者・運転者が注意を怠らなかったこと、被害者や運転者以外の第三者に過失があったこと、自動車に欠陥・不具合がなかったことを証明できたときは、損害賠償責任を負わない
とあります。
これは、自動車事故で相手がけがをしたけれど、被害者の一方的な過失で、こちらに落ち度がまったくない場合には賠償責任を負わないので、自賠責保険は支払われないという意味です。
>誰が乗っても保険対象となるのという理解をしているのですが
「誰が乗っても」は、厳密にはアウトです。
所有者と所有者から車・バイクの使用許可を得ている人、使用を依頼された人が、被保険者となりますから、無断で持ち出した人(いわゆるドロボウ運転)は被保険者になれません。
使用許可は、その都度許可を受ける必要がなく、家族・友人などでキーが自由に使えるようにしている状態であれば、使用許可を得ていると解釈されます。
なお、所有者は、運行供用責任を問われると、運転していなくても損害賠償責任を負うことになります。
自賠責保険には、被害者1人当たり傷害120万円、死亡3000万円、後遺症75万円~4000万円(等級による)という支払い限度があります。
これを超える部分は、所有者、運転者が負担しなければなりません。
自賠責保険にしか加入していない車・バイクを安易に他人に貸すと、とんでもない額の賠償責任を負いかねませんので、注意しましょう。
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