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友人女性から最近告白された件についての質問です。

彼女は22年前、
15歳の時に、当時の中学校の教師と体の関係を持ちました。
彼女は教師から誘惑され、合意の上で2年ほど関係を続けました。

現在、彼女は他の男性と結婚し、家庭を持っていますが、
過去の自分の行いを反省し、とても後悔しています。
相手の教師は既に退職していますが、
私は当時の彼の行いを許すことが出来ません。

ですが、なにぶん22年も前の出来事。
刑事的な時効はとっくに過ぎています。
でも私は、このような教師が何もお咎めなく、退職金も満額支給され、
平然と余生を過ごしているのが納得できません。
せめて彼の行いを世間に知らしめ、少しでも社会的制裁を受けて欲しいと思うのです。

そこで、掲示板での書き込みのほか、
機会があれば、彼に罪を認めさせた様子を撮影し、
ネットで公開することで、世間に知らしめたいとも考えました。

ですが、このような行為は、やはり名誉毀損の対象となるでしょうか。
刑法230条の2第1項でいう、
「公共の利害に関する事実に関係することを、
 専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、
 その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない」
は適用されないでしょうか?

A 回答 (5件)

名誉毀損罪というのは、簡単に言えば、人の社会的な評判を低下させるような事実を公然摘示(不特定又は特定多数の人が知ることができる状態に置くこと)すれば成立します。



合意であったとはいえ、中学校の教師(以下甲とします)が教え子を誘惑して肉体関係を持った、という事実は、甲の社会的な評価を低下させる事実に当たりますから、公然と摘示すれば名誉毀損罪にあたります。
もちろん、甲が誰か特定できないのであれば、名誉毀損罪には当たりません。しかし、甲の実名を出す場合でなくとも、甲の年齢と勤務していた学校名を出す、住居地を出す、など甲を特定できる場合は、名誉毀損罪に該当します。

ご質問にある規定についてですが、甲はすでに退職していますから、ただの一私人です。ほぼ間違いなく「公共の利害に関する事実」にはあたりません。また、貴方が納得できないというだけの理由ですから、「専ら公益目的で」あるともいえません。従って、真実であると証明できたとしても、同規定による免責はありません。

また、刑事罰の対象となるだけではなく、民事上の損害賠償が請求されるおそれもありますし、甲に謝罪を強要することはまた別の犯罪にもなります。止めておいた方がよいと思います。

なお、御友人の方が同じことをなさっても、刑事・民事共に結論は変わりません。
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当事者でないあなたが、そのような行動を取りたいと考えるのは、なぜなのでしょうか?


回答3の方からすでに指摘されている通り、あなたのしようとしていることは私刑ですから、許されません。(当事者ではないのですから私刑とも厳密には言えないでしょう。)
現在あなたの置かれている状況がつらいのではないですか?ですから、このような突飛な事を考えられているのではないですか?
友人女性が、今の暮らしに波風を立てるような事を望んでいるとは、思わないのですが、どうでしょう。
過去を反省し後悔しているとあなたに打ち明けたときに、彼女はその教師から賠償を取りたいとか、謝罪させたいと相談されたのでしょうか?
そうであるならば、弁護士にお世話になる話でしょう。
また、友人の彼女の本心がわからないのであれば、彼女の意思を尊重して差し上げるべきでしょう。
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>>刑法230条の2第1項


それは報道機関などが政治家の汚職問題などを暴いたときに適用されるものです。

あなたがやろうとしているのは、「もっぱら公益目的」どころか、ただの私刑目的です。
自分の感情から来る嗜虐性を社会正義や公益と混同するのは、危険なことです。
絶対に止めてください。
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なるほど確かに許される行為ではありませんね。

それなら警察に行って相談してみてはいかがでしょうか?22年ほど前の話なんですけどと・・・。相手にされないと分かってるからあなたはネットで制裁をするわけですね?名誉毀損とかプライバシーの侵害とか法律的な問題ではなく、あなたの道徳観念を優先して考えてみてはいかがでしょうか?どうするかは自分で考えてください。あなたの思う正しい行動をした結果、たとえ逮捕されてもあなたは「自分は間違ってなかった」と胸を張って言えるはずです。  人間は悩み込むと考えが煮詰まって間違った方向に進むことが多いと思います。煮詰まった考えを冷ますにはたくさんの人と相談するのが良いと思います。
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あなたは他人で被害も何も受けていないのですから、あなたが行動に出れば少なく見積もっても名誉毀損になります。



あなたも同時に(それ以上の)犯罪者の仲間入りとなりますよ(^_^;
正義感だけで行動しないようにしましょう
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