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 借地借家法の第29条 「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」は第26条の「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする」の適用外だということを意味しているのでしょうか。

A 回答 (1件)

 ご質問の趣旨が不明瞭なので、御相談者の意図する回答と違うのでしたら補足してください。

 
 期間を1年未満とする建物の賃貸借の場合は、期間の定めがない建物の賃貸借と「みなす」のですから、第26条第1項の「建物の賃貸借について期間の定めがある場合」に該当しません。
 「期間を1年未満とする建物の賃貸借」の場合は、借地借家法第27条第1項、同条第2項で準用される第26条第2項及び第3項、第28条が適用されます。
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この回答へのお礼

すごく遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/04 22:02

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