A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/18 10:47
ありがとうございました。
具体的には、ブランドの財布なのですが、私的に使う分には
犯罪にならないとの認識しましたがよろしいんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
結論的にいえば、犯罪ではありません。
ブランド品の偽物とのことですから、問題の中心は「商標権」です。
この点、商標を「付する行為」、商標を付したものを「譲渡する行為」、「輸出入する行為」、譲渡・輸出入のために「展示する行為」、譲渡・輸出入・展示のために「所持する行為」は、商標権の侵害とされ、罰則も設けられています。しかし、個人が、自分の満足のために偽物を所持する行為(単純所持)は、それ自体では罰則の対象となっていません。
もっとも、販売者が犯罪行為を行なっていることは明白であり、あえてそのような者と関わり合いを持つことになるのですから、お勧めはできません。
なお、著作権法113条2項は、著作権の問題であって、いわゆる「偽ブランド品」とは何ら関係ありません。しかも、Yahoo!知恵袋の回答は、(ベストアンサーに選ばれていますが)誤りです(法律にいう「業務上」というのは「日常的に」という意味で、「ビジネスで」という意味ではありません)。
No.4
- 回答日時:
購入自体は犯罪にならないよ。
注意したほうがいいのは海外旅行に持っていくとき。
海外の法律で所持自体がダメというところもあるかもしれないし、
日本に帰ってくるとき税関で見つかったら没収されると思う。
国内で使うだけなら違法にはならない。
もちろん、やめた方がいいとは思うが・・・。
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