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このカテゴリで良いのか解りませんが教えて下さい。
AからBへの請求が30.000.-でBからAへの請求が50.000.-
なので30.000.-を相殺してAがBへ20.000.-支払う場合
お互いやりとりする領収書の金額は30.000.-で良いので
しょうか?それとも其々の支払うべき金額にするのが良い
のでしょうか?又その場合収入印紙は?

どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>お互いやりとりする領収書の金額は30.000.-で良いので


しょうか?
その通り、お互いに30,000の領収証を発行しあいます。が、この場合Bさんは別途20,000の領収証を発行することになりますね。

印紙ですが、これは私も実は戸惑うのですが一般的には相殺の場合、印紙を貼りません。但し、「本当」は相殺でも印紙は要ります。これは税務署に確認したことなので間違い有りません。しかし、現実には相殺領収証で印紙を貼っているのは見たことがないし、先方に印紙を要求した場合まず100パーセント断られます。
(※建前的・好意的に解釈して、お互いに後で貼る。と言う意味だとは思うのですが。)
ひょっとしたら、私の業界だけなのかも知れませんが。

なので、私も相殺の場合印紙は貼っていません。ただ、この場合もしもBさんが相殺30,000、現金20,000を併せて50,000の領収証を発行した場合、解釈にもよりますが貼っておくべきです。
ちなみに、30000円以上(受取書の場合)が印紙税が掛りますので、相殺額が29,999までなら印紙は要りません。
以上、つたないですがご参考下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7141.HTM
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この回答へのお礼

私が以前商社で経理を担当していた時には確か相殺額の領収証を
お互いやりとりし、印紙は貼らなかったと記憶しております。
が、ある専門家の方に「印紙を貼らないのはある意味脱税という
事に?」と言われて私の思い違いかとも思いましたがそうでなか
ったんですね。
URLも参考にさせて頂きました。
細かく丁寧なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/02 08:23

2通り有ります。


1.Aが30000円 Bが50000円の領収書を発行し、それぞれの領収書に「相殺30000円」と書きます。
この場合は印紙は相殺以の金額が30000円以下なので不要です。

2.お互いに30000円の領収書を交換し、別にBが20000円の領収書を発行。印紙はもちろん30000円以下なので不要です。
相殺の場合は、「相殺***円」と表示してあれば、実際に受け渡しした金額に対応する印紙でよいのです。

beavasさんの勘違いです。
もちろん、税務署でも相殺の分にもに印紙がいるとは云いません。
「ひょっとしたら、私の業界だけなのかも知れませんが。」と、云うこともありません。

心配でしたら、下記のページをご覧下さい。

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/keiri_inshi.html
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この回答へのお礼

>相殺の場合は、「相殺***円」と表示してあれば、実際に
>受け渡しした金額に対応する印紙でよいのです。

詳しい回答有難うございます。
なるほど、とよく理解できました。
URLも参考に致します。

お礼日時:2001/03/02 08:31

※naobouさん、少し話の腰を折る事を御許しください。



kyaezawa様、ご指摘・ご訂正申し訳ございません。有り難うございます。
参考URLを拝見し、自分の間違いを肝に銘じて参りました。相殺の場合は、印紙は必要ないと言うことなのですね、私自身スッキリしました。(どこでどう取り違えたのか・・・)
只、気になったのがkyaezawa様の回答では、30000円「以下」は不要とありますが、私の持っている資料では「未満」となっていますので(下の参考URLでも)、その点もう一度だけご確認頂けますでしょうか?
勝手を言って恐縮ですが、この際疑問を解消しておきたいので、もう一度だけご返答をお願い致します。
今回、「自信なし」です(笑)。
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はい、私の書き下記違いでした。

おっしゃる通り「未満」です。
ご指摘有難うございました。
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