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こんにちは。

先日買い物をした際、領収書の発行をお願いしましたところ、印紙代を請求されました。
領収書の発行で印紙代を求められたのは初めてだったのですが、
あまり自信がなかったので、素直に支払いその場を後にしました。

100,000円の支払いで、100,200円を支払ったわけです。
(領収書の金額は100,000円)

こちらが、請求書を求めなければ収入印紙も貼る必要が無いわけですから、
請求書を求めた私がそれに貼る収入印紙についても負担すべきだとも思うのですが、
これまで当たり前に貼って頂いていましたので、疑問にも思わなかったのです。
あれは、お店のサービスだったのでしょうか。

収入印紙は、誰が支払うのが正しいのでしょうか。

A 回答 (6件)

>収入印紙は、誰が支払うのが正しいのでしょうか。



印紙税法にこういう条項があります。
『(納税義務者)第3条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、
第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)
の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。』
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM

つまり、領収書に印紙税を貼る義務を有し、納税する義務があるのは
領収書を作成するお店側にあるということです。

普段、領収書を発行しなければ、印紙も貼らなくてもいいのに、
お客さんが欲しいというなら、その分を客が負担せよという、
無知というより、客の無知に付け込んだ悪質な要求と言えます。
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今回の質問からは多少外れますが次のような事例もありますね。



・インターネットショッピング等で領収書発行手数料を要求される場合は印紙税相当の金額が含まれています。

・銀行の振り込み送金手数料も金額が3万円超の振込手数料は未満の手数料より210円高いです。これは印紙税相当と思われます。
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追記。



ANo.2の回答にあるサイトを見ると、印紙が必要な文書が書いている表に
17
1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2.金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
と書いてあります。

これが、一般に言う「領収書」の事なのですが、この表を見ると「領収書」とか「領収証」とか言う単語は出て来ません。

つまり、文書の名称が「お買上票」だろうが「売上票」だろうが「レシート」だろうが「領収証」だろうが「領収書」だろうが「名称なし」だろうが、そんなことは一切関係なく「売上代金を受け取った事を示すものであれば、印紙税が必要」と言う事です。

なので、レジから自動でピロピロ~っと出てくるレシートであっても、3万円を超えているなら印紙を貼らなくてはなりません。たとえ、お客が「レシート要らない」って言ったとしても、です。

レジからレシートが出てきた瞬間「課税文書が発行された」と言う事実が成立する訳ですから、それをお客が受け取るかどうかに関わらず、印紙税が課税されます。
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厳密な事を言えば「3万円を超えた場合、領収書ではない単なるレシートであっても、収入印紙が必要」で、印紙代は店舗側が負担(印紙税を納付)しなければなりません。



「印紙代を購入者に負担」させてはいけませんし「領収書だけに印紙を貼ってレシートの場合は貼らない」と言う行為は「脱税」であり、立派な犯罪です。

そのお店の「本社」に電話して「社員教育がなってない。払わされた200円を返せ。それに、領収書を要求した時にだけ印紙を貼ってるのは脱税だ。改善しないなら税務署に脱税として通報する」って言いましょう。
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領収書に貼る収入印紙は領収書を発行した者が納める税金です


領収書を受け取る側が貼るのではありません
領収書を発行して印紙代を請求するのは間違っています
「印紙代は払わないから品物は返品する」と言えばよかったですね
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印紙代はどちらが払っても良いのですが、どちらかが貼らないといけないことになっています。


高額印紙代などだと折半の場合もあるのですが、200円程度だと普通は売った側のサービスですよね。
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