H20年に株式の譲渡損失があります。
確定申告をして、「繰越控除の特例」(損益通算)を受けようと思っています。
会社で、年末調整してもらい、手元に源泉徴収票があります。
○収入は、給与収入だけです。
○株式は、特定口座の(源泉徴収あり)です。
質問1
損失があれば、「繰越控除の特例」は、受けたほうがよいのか?、
損失の金額がわずかでも受けれるのか?
質問2
「繰越控除の特例」を受けるためには
申告書B(第一表、第二表)も必要のようなのですが、
年末調整してもやはり
源泉徴収票を見ながら書かなければならないのですか?
(株式は株式だけで税金の計算するように聞いたようなのですが)
以上よろしくお願いします。
、
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1:金額の多少には関係無く3年間は繰越が出来ます。
来年以降の譲渡益に掛かる税金を少しでも軽減(相殺)したいなら申告しましょう。2:年末調整しても申告書Bの記入は必要です。年末調整していてそれ以外の控除がなければ、株式関係以外は源泉徴収票の金額を記入するだけです。
↓のページで数値等を入力すれば自動で計算され、それを印刷して提出するだけです。簡単ですから一度やってみてください。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
作成開始→所得税の確定申告書、申告書等を印刷して提出→分離課税申告書(申告書と第三表)→青色申告でない方(白色申告)→株式等の譲渡所得等…
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
これは便利そうですね。じっくりやってみます。
どうもありがとうございました。
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