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化粧品の広告の表現について勉強をしていましたら何も表現できない事に驚きました!現在のほとんどの化粧品メーカー(大手も含めて)のパンフレットや広告が薬事法違反になるという事です。「肌機能を高め」「肌の生まれ変わりを助け」「若々しい」「肌細胞」「老化に負けない」など…。どうして、それでも会社は何もないように営業ができるのでしょうか。デパートにも出店しているし、雑誌にも毎回派手な広告を出していますし。
(1)大手は見逃されているのでしょうか?真面目がバカを見るような…
確かに「病気が治る」の表現が不可なのはよくわかります。でも、「肌がキレイになる」という事は、「元気」だからなので、表現して消費者が混乱する事もないと思うのですが…
(2)法律違反でも明らかに誤解を招かない表現は許されるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
薬事法第66条1項を問題にしていると推察します。
個々の事例によっては誇大広告に該当するものがあるかもしれませんが、多くは適法なものと思われます。薬事法第66条1項は誇大広告(虚偽または誇大な広告)を禁止していますが、化粧品は、同法第2条第3項に定義されているように、もともと「人体に対する作用が緩和なもの」です。製品中に含まれる成分に、肌の老化防止や再生に多少なりとも有効な作用があれば、広告の表現は虚偽ではありません。誇大であるか否かは程度の問題なので判断が微妙ですが、化粧品は、もともと人の容貌を美化するために使用するものなので、美化できることを表現するのは当然でしょう。
No.1
- 回答日時:
「化粧品 広告 薬事法違反 では」を入れると、明らかに違反またはスレスレの事例が横行している様です。
しかし、化粧品のみならず、他の業界でも、政・官・業の癒着や、マスコミも広告のスポンサーを放置しています。残念ながら、これが日本の現状です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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