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過去ログで検索してみたのですが、今回の事例に当てはまる回答が
見つからなかったので、質問させていただきます。

友人が新車購入にあたり、今まで乗っていた車を「借りる」ことに
なりました。ですが、所有者は友人の弟になっており、
今回、所有者を友人に名義変更するのですが、
それにあたり分からない点がいくつもあり、困っております。

【事情】
私(T都在住)は現在生活保護を受けており、
車の所有はできないのですが、
貸与という形でなら許可がおりそうな状態です。
また、借りる車の名義が友人の弟になっているので、
友人(M県在住)の名前に名義変更をする予定です。

また駐車場については、現在都営住宅に住んでおり、
都営住宅を管轄する東京都住宅局に駐車料金を聞いたところ、
使用者を母(身体障害者1種1級)にすることで、
無料になるとのアドバイスをいただいています。

上記を踏まえ、下記の点について疑問があります。

(1)名義変更と使用者欄の変更は同時にできるのですか?

(2)名義人(所有者)は友人、使用者は母(免許なし)で
 実際に運転する私が車庫証明をとれるのでしょうか?
 (駐車場は借りられそうです。)
 逆に免許はなくとも、母名義で車庫証明をとるのでしょうか?
 それ以前に、使用者では車庫証明は取れないのでしょうか?

(3)(2)にて、私(もしくは母)で車庫証明が取れた場合、
 名義変更時に提出する車庫証明は、所有者の友人ではなく
 使用者となる私(もしくは母)のもので問題ないのでしょうか?
 (友人宅の駐車場は新車購入時に必要となるので)

友人の納車が迫っており、スムーズに手続きをしたいのですが、
疑問だらけで頭の中の整理ができていません><

込み入った事情などがあり、回答しづらいかと思いますが、
ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ご教授ください。

※説明不足な点などありましたら、補足しますのでご指摘ください。

A 回答 (6件)

#2です


管轄が違うと、話が通らない部分もあるけど、免許を待たない人でも「使用者」として登録できます。
区役所程度の職員では知識がショボくて、頓珍漢な事を言い出すヤツも居ますが、
毅然と吼えるべき時もありますよ。

貴方の場合「使用者」は母親名義でいいんじゃないですか。そして「納税義務者」も母親にして、
免税を受けるべきですね。窓口で負けないように説明してくださいよ?!
地域により「所有者」が個人名だと「所有者が納税義務者」としてくれとか、いう税管理事務所も
有りますが、あくまで「使用者が納税」と書き込みましょう。
コレは自動車登録の最後に「納税申告書」を提出しますから、自動車税関係の所に訪ねて
免税申請のやり方を知っておくべきですね。
まあ、H21年度から納税ですが、最初から免税処理してもらえる様にしましょう。

車検証の登録項目としては・・・
所有者=友人(所有していない様に、ですかね?)
使用者=母親(保管場所の使用者として借用人で有利なんでしょ?)
納税義務者=母親(身体障害者の当然の権利です、免税して貰って下さい)
なお、自動車の登録に関しては「保管場所の申請」を、一番先に着手しましょう。
「保管場所承諾書」などで、意外に手間取ります。
「乗り回す目的ではない」と言う事を、強く訴えて許可してもらってください。
PS 親孝行してあげてください・・・親不孝者より
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この回答へのお礼

度々にわたる貴重なご意見、並びにアドバイスをいただき
誠にありがとうございます。

確かに母を使用者名義にした方が良いみたいですね。
本当に乗り回したり、家族でドライブなどという目的はなく
(譲っていただける車も2シーターなので2人しか乗れません)
少しでも母の容体が良くなるように、
リハビリをもっと積極的に受けて欲しいというのが望みです。

免税申請についても早速調べてみます。

親孝行…私も病気を持っていてなかなかできていないのですが、
できることはしてあげたいと思っています。

とても励みになるお言葉、本当にありがとうございました。
区役所にも理解してもらえるよう、頑張って訴えたいと思います。

お礼日時:2009/01/26 14:28

質問への回答ではないのですが、参考までに。


生活保護世帯だからといって、自家用車の所有が一切認められていないというわけではないですよ。
買い物の足など生活用具としての四輪自家用車の保有は認められていませんが、(1)自営業を営むために不可欠な事業用自動車、(2)山間僻地等における通勤用自動車、(3)障害者等の通院等用自動車については、様々な条件付ではありますが、保有は認められています。
ただし、「生活保護開始前から所有していた自家用車の処分しなくてもいい」という意味であって、新規に購入することは想定外ですが。

身体障害者の通院用等自動車については、次のように定められています。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
第三 資産の活用 
(問一二) 障害者については通勤用の場合の他にも自動車の保有を認めてよいか。

(答) 障害(児)者が通院、通所及び通学(以下「通院等」という。)のために自動車を必要とする場合で、次のいずれにも該当し、かつ、その保有が社会的に適当と認められるときは、次官通知第三の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないもの」としてその保有を認めて差しつかえない。
なお、次のいずれかの要件に該当しない場合であっても、その保有を認めることが真に必要であるとする特段の事情があるときは、その保有の容認につき厚生労働大臣に情報提供すること。
(1) 障害(児)者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明らかな場合であること。
(2) 当該者の障害の状況により利用し得る公共交通機関が全くないか又は公共交通機関を利用することが著しく困難であり、自動車による以外に通院等を行うことがきわめて困難であることが明らかに認められること。
(3) 自動車の処分価値が小さく、又は構造上身体障害者用に改造してあるものであって、通院等に必要最小限のもの(排気量がおおむね二〇〇〇cc以下)であること。
(4) 自動車の維持に要する費用が他からの援助(維持費に充てることを特定したものに限る。)、他施策の活用等により、確実にまかなわれる見通しがあること。
(5) 障害者自身が運転する場合又はもっぱら障害(児)者の通院等のために生計同一者若しくは常時介護者が運転する場合であること。

借用だから認めるというのではなく、保有することも認められるケースに該当するということで、認めようということだと思いますよ。
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この回答へのお礼

生活保護における車保有について、とても詳しくご説明いただき、誠にありがとうございます。

友人から借りる車は資産価値はなく、査定金額は0円で廃車にするしかないものなのですが、私の家庭状況を心配し、私が車を所持することは難しいため「借りる」という形式でなんとかならないかと色々と融通してくれています。
(1)~(5)についてはすべて該当すると思うのですが。。。

区の担当者も、前例がないとのことで大変難しい話ではあるそうなのですが、前向きに話を進めてくれているので本当に認められると良いのですが。。。

少し前向きな希望がでてきました!本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 21:16

タクシーで、月にそれだけの費用は確かに痛いです。

しかし、生活保護の場合には、医師の診断と証明があれば、タクシー費用は領収書と病院の通院証明があれば、生活保護費とは別枠での支払いがされるはずです。
ですが、タクシー費用の事を考えたら、特例が通用する事の方がいいですよ!
無事に、認可が下りる事を祈ります!
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この回答へのお礼

度々のコメント、誠にありがとうございました。

確かに通院に関してはタクシー代が別途申請可能と
生活支援課の方から伺ったのですが、
母はリハビリが必要な状態となってしまい、
リハビリについては「通院」とみなされず、
今やリハビリのほうが通院回数よりも多く、
タクシー代がかさんでいるのが現状です。

区から許可が降りるのが一番良いと思うのですが。。。

PS:励ましのお言葉、ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/23 10:38

生活保護でも、車に関しては特例があります。



保護世帯に、身体障害者三級以上の障害者が居る場合は、特例として障害者の移動に供する場合には、貸与された車両の保持は認められます。
しかし、車両の維持費に関しては、所有者が保険等の維持費を出す事が条件となります。
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この回答へのお礼

早速アドバイスをいただき、誠にありがとうございます。

生活保護受給しながらの車の所持は大変厳しいみたいですね。
私のケースが特例に値すれば良いのですが。。。

実際に、一般の交通機関では通院もできないため、
月に2万~3万のタクシー代がかかっています。
(私も精神的病気を患っており、一般の交通機関の利用ができません)

生活保護を担当する生活支援課にて現在協議中となっているのですが、
pmmp様のおっしゃる通り、車の維持費については所有者が持つことが
前提になりそうです。(それについては友人も了承してくれています)

希望の持てるアドバイス、本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 00:39

全部一度で登録できます。


保管場所は使用者が確保するものです、貴方が入る余地はありません。貴方の母親が「保管場所」を申請して「使用者欄」も母親で登録です。
自動車税も「身障者」ならば減免されます。
保管場所申請や登録届出に、免許証など必要有りません。
友人と弟の「印鑑登録証明」実印を押した委任状、貴方の方は母親の住民登録、保管場所証明です
母親と同居なのか?が解らないのですが・・・

この回答への補足

文章に不備があり、申し訳ございませんでした。
母とは同居をしております。

補足日時:2009/01/23 00:29
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この回答へのお礼

早速のご回答、誠にありがとうございます。

母名義で車庫証明の申請をすればよいのですね。
では母が障害者のため、実際の手続きには母から委任状をもらい、
私が代理で行えばよいということになりそうですね。
(勝手な予測で申し訳ありませんが)

とても参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 00:33

車を所有すると生活保護は受けられませんね?



所有というのは
使用する形態を含みます。
使用している状態を実体上として所有していると見なす為です。

ですので
結局は車を使用できない、
または生活保護は受けられなくなると言う前提は踏まえて下さい。

なさろうとしていることは
脱法行為をこえて違法行為に当たる可能性が濃いと思われます。

1:可能です。

2:書庫証明はお母様でお取り下さい。
  書庫証明は使用者でのみ取得できます。
  免許はなくても問題ございません。

3:書庫証明は使用者のみが必要です。

ご質問者さんは車の手続きに関して全く経験も知識もないように見受けられますので
一連の作業はプロにお任せになることをお勧めしたいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、誠にありがとうございました。

生活保護を受給しているので、もちろん所有は認められないのですが、
現在、生活支援課(生活保護担当部署)にて協議中で、
車の貸与であれば認められるような方向で話が進んでおります。

rgm79quel様のおっしゃる通り、車の手続き関連は自分でしたことがないのですが、少しでもお金を浮かすために、自分でできないかと苦慮しているところです。色々と難しそうなので、専門の方にお任せすることも検討したいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 00:26

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